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犯人蔵匿罪及び犯人隠避罪の法定刑は2年以下の懲役または20万円以下の罰金ですから、 刑事訴訟法250条6号により公訴時効は3年です。
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質問者からのお礼コメント
とっても早く回答していただきありがとうございます。助かりました(^-^)/
お礼日時:2008/9/3 22:09
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お礼日時:2008/9/3 22:09
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