違法判決を見逃して漫然と確定させた立会検察官や、その上司の検察官の責任も、負けず劣らず大きいと私は思います。/落合洋司弁護士

こうした累犯前科がある場合、公判に立ち会っている検察官は、執行猶予を付す余地がない、ということを意識し、冒頭陳述で前科の存在について言及した上、論告でも、実刑に処すしかない、ということを明確にしておくのが普通、と私は思っていたのですが、公判立会検察官は、何を考えていたのか、とても疑問ですね。刑訴法上、判決の際に弁護人の立会は必須ではないが検察官の立会は必須なのは、そういったチェックを法が期待しているからでしょう。上記の記事では、検察官が前科についての証拠を出していたから悪いのは裁判官、という論調になっていますが、違法判決を見逃して漫然と確定させた立会検察官や、その上司の検察官の責任も、負けず劣らず大きいと私は思います。

引用:2013-07-19 – 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」