裁判公開原則と言論の自由を圧殺する刑訴法281条の廃止を!!

 裁判公開の原則を覆し言論統制を強化する刑訴法281条改悪に断固反対する
これでは裁判闘争も報道もできなくなり、ますます冤罪をふやすだけだ!!

2009年5月11日       政治犯に対する不当弾圧に反対する会

重信房子さん、西川純さん、和光晴生さん、丸岡修さん(仙台で無期懲役服役中)、アメリカで冤罪で30年の禁固刑で服役中の城崎君等、旧日本赤軍等(脱退した人も含む)の救援活動を続けている中で、最近刑事訴訟法281条の改悪を知りました。

 我々裁判闘争支援者が裁判資料をほとんど見れなくなってきているのです。
 疑問に思っていたのですが、いろいろ調べていると、2004年(平成16年)に、刑事訴訟法281条の改悪がされていたことがつい最近わかりました。
 「昔と違って最近は資料を支援者やマスコミなどにも簡単に見せることができなくなったんだよ」とは聞いていましたが、よく調べてみると、この改悪が重大な問題である事がようやく理解できました。
 聞いた当初はそれほど重大な問題だとは思っていませんでした。
インターネットで調べてみると、この刑訴法281条改悪に対する批判の声があふれていました。
言論統制、裁判批判報道(冤罪の暴露等)の弾圧が可能となり、かって我々が知っていた頃の裁判闘争などはほとんど罰せられる可能性があることがわかってきました。
 法律の専門家でもないので、法律的な詳細はわかりませんが、以下にこの改悪された刑訴法の条項を紹介し、素人の考えではあるが検討してみたいと思います。


刑事訴訟法第281条改悪の条項』

第 281条の 3〔開示証拠の管理〕
弁護人は,検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等(複製その他証拠の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面をいう。以下同じ。)を適正に管理し,その保管をみだりに他人にゆだねてはならない。

第 281条の 4〔開示証拠の目的外使用禁止〕
(1) 被告人若しくは弁護人(第 440条に規定する弁護人を含む。)又はこれらであつた者は,検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を,次に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で,人に交付し,又は提示し,若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。
一 当該被告事件の審理その他の当該被告事件に係る裁判のための審理
二 当該被告事件に関する次に掲げる手続
 イ 第一編第十六章の規定による費用の補償の手続
 ロ 第 349条第 1項の請求があつた場合の手続
 ハ 第 350条の請求があつた場合の手続
 ニ 上訴権回復の請求の手続
 ホ 再審の請求の手続
 ヘ 非常上告の手続
 ト 第 500条第 1項の申立ての手続
 チ 第 502条の申立ての手続
 リ 刑事補償法の規定による補償の請求の手続

(2) 前項の規定に違反した場合の措置については,被告人の防御権を踏まえ,複製等の内容,行為の目的及び態様,関係人の名誉,その私生活又は業務の平穏を害されているかどうか,当該複製等に係る証拠が公判期日において取り調べられたものであるかどうか,その取調べの方法その他の事情を考慮するものとする。

第 281条の 5〔開示証拠目的外使用の罰則〕
(1) 被告人又は被告人であつた者が,検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を,前条第 1項各号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で,人に交付し,又は提示し,若しくは電気通信回線を通じて提供したときは,1年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処する。
(2) 弁護人(第 440条に規定する弁護人を含む。以下この項において同じ。)又は弁護人であつた者が,検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を,対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で,人に交付し,又は提示し,若しくは電気通信回線を通じて提供したときも,前項と同様とする。

第 281条の 4〔開示証拠の目的外使用禁止〕
被告人又は被告人であつた者が,検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を,前条第 1項各号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で,人に交付し,又は提示し,若しくは電気通信回線を通じて提供したときは,1年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処する。

 あまり、この条項を詳しく取り上げた記事やHPがないのであえて掲載しました。

 私はこの規定を改めてじっくりと読んで見てビックリしました。
 何というえげつない法律を追加したもんだと思いました。
 法律は素人なのでこれから書く事については厳密さは欠けるかもしれませんが、ご容赦ください。アドバイスも歓迎です。

 上記の規定を解釈すると、係争中の裁判において、検察側が出した資料(調書・証拠物件・取調べ録画DVD等)を被告や弁護人が公開したり、テレビ・新聞などで報道することはできないということになるのではないか?当然被告を支援する支援者や肉親等に対しても閲覧・公開してはならないということになる。 これでは逮捕や起訴は不当だ、と訴える事すらできなくなるのではないか?
 現にこの規定が威力を発揮してきているケースが既に何件も出てきている。
 被告が冤罪を訴えるビラまきさえひっかかっかるんですよ。高知のバス運転手の事件(停車中のバスに白バイが突っ込んできて警官が死んだが、警察の証拠でっちあげでバスに責任があると実刑判決が確定してしまった。
 これはテレビでも放送されたので、よく覚えています。昨日も涙を流して無念の服役をする運転手に取材して事件を再検証・告発する報道番組をテレビでやっていました。
 警察がタイヤ痕を偽造した証拠は実験や鑑定でも明らかなのに、裁判所は警察・検察の主張を一方的に鵜呑みにして有罪・実刑判決を下してしまった。
バスに乗っていた大勢の高校生や教師の証言(バスは止まっていたという証言)も裁判所は無視した。
 しかもこれを訴えようと被告がビラまきすることも罪に問われるかも知れないと悩んでいるところもテレビで放送したのが、ユーチューブにも上がっています。
 この報道でも(係争中では)罪になるのではないかとTV局側も悩んだそうですが、あえて放送したといいます。
 他にも、ザ・スクープ等で取り上げられている事件は多い。
 ユーチューブには、共産党員の公務員のビラまきの裁判の取材もあがっていました。
 警察が公務員を尾行して隠し撮りしたビデオを公開するかどうかで弁護士も悩んでいるところが報道されています。
 この弁護士は、罪に問われる事も覚悟してあえて公開をした。この条項に真っ向から挑んでいる弁護士もいるのです。

 西川君のダッカ闘争冤罪(参加していない、アリバイもある)を主張している我々にとってもとても他人事とは思えません。
 冤罪はこの条項でますます歯止めが利かなくなるのではないかと思います。このような危険な条項に、日弁連がなぜもっと強硬に反対したり、国民に広報し訴える事をしなかったのか? 不思議でなりません。

 裁判が終了してしまってから資料を公開していては遅いのです。係争中にこそ、逮捕・起訴の不当や察罪を訴えたり、警察・検察のデッチアゲや証拠の不備・捏造等を暴露しなければ意味がないのです。裁判の中でだけ(法廷という密室の中でだけ)で訴えても、今のように反動化してしまった裁判所の現状では、被告・弁護人の主張が通るという事は、太いロープを針の穴に通すこことより難しいのが現状です。広く世間に無実を訴える事が最大の防御手段なのです。

 これらの条項は、個人情報保護という現代的な装いを凝らし、且つ裁判員制度をにらんだ布石と言われています。聞くところによると、この条項は、従来、検察側が抱え込んでいた証拠・資料を弁護側にも提供する、その代わり検察が提供した資料をきっちり管理しろ、という裁判員制度をにらんだ改革という装いを持ってもいるようです。従来に比べれば、検察が積極的に資料を弁護側に提供するというアメと引き換えに、その代わりしっかり管理しろ、弁護人と被告以外には見せてはならない、というムチをつけるものです。検察側の資料を開示するのは裁判の公開という大原則の下では当然のことなのに、それさえも出し渋ってきた事自体が犯罪的であるということは論を待たない。にもかかわらず当然の義務を検察が果たすということの引き換えに、弁護人と被告以外に見せるなというようなことは全く不当としかいいようがない。バランスシートとしては、検察側に一方的に有利な取引ではあるまいか?弁護士が、当たり前の便宜(検察資料)を提供されることで、国民の知る権利、裁判公開の原則をふみにじる代償を権力に引き渡していいはずがないではないか?係争中の裁判について、広く国民に警察・検察の不当を訴えることもできなくなる、報道もできなくなるのである。これでは多発する冤罪を防ぐ事などできはしない。法廷の密室の中で、冤罪を数多く作り出すシステムがフル稼働することになる。
 裁判員制度では、裁判員に選ばれた人は、欧米の陪審制度と同じように、裁判の内容を一切もらしてはならない、とされ、もらした場合は罰則があります。
 これは一見当たり前の規定のように思いますが、このことが281条の規定と連動していることに注目する必要があるのではないか。
 選ばれた裁判員が裁判の内容を漏らしてはいけないのであれば、当事者ではない支援者やマスコミ等が被告・弁護人を通じて得た資料に基づいて、検察側の主張を批判したり、でっちあげを暴露する事などとんでもない、ということになるのではないか?これでは、警察・検察の一方的な情報操作・垂れ流しだけがまかり通るということにならないか?
 こう考えてくると、この法律改悪の狙いが裁判批判の封じ込め・言論弾圧・権力機構強化にあるということは明白ではあるまいか?
 改悪に反対するある弁護士のHPにもこのような危惧が表明されていました。ここで無断ではありますがあえて引用させてもらいたいと思います。


http://homepage1.nifty.com/sendailaw/hihan.htm
「刑事裁判の批判は許されない?」
刑事訴訟法の大改革
 憲法は「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」と定めています(31条)。刑事訴訟法は刑事裁判(手続き)のルールです。この刑事訴訟法が改正されました。

検察官が被告・弁護側に開示した証拠の利用を制限する
 改正された刑事訴訟法(平成16年5月28日法律第62号)が、同法281条の4,5として盛り込んだ、検察官が被告・弁護側に開示した証拠の利用制限は、これまでの冤罪(えんざい)事件の経験を踏まえたと言えるでしょうか

 改正法は、検察官が開示した証拠を、被告・弁護側が、裁判審理の準備以外の目的で使用すること。を全て禁止するものです。関係者のプライバシーを保護することなどが立法理由とされています。

過去の冤罪(えんざい)事件の教訓
 刑事裁判、特に冤罪(えんざい)を訴える事件では、強制捜査などの強大な権限と組織を持つ捜査機関と私人である被告人が対峙します。被告人は、弁護人の援助を受けるとは言っても、弁護人も私人で、その唯一の武器は法です。組織力でも、経済力、証拠収集力でも、彼我の格差は顕著です。

 そこで、冤罪事件では、被告・弁護団は、広範な国民に訴え、多くの人々の支援を受けた刑事裁判が展開されました。松川事件(汽車転覆致死 法定刑は死刑又は無期懲役)では、1審、2審は有罪でしたが、広津和郎(作家)氏らが裁判所外で「裁判批判」を展開し、最高裁判所で無罪となりました。八海事件、松山事件、甲山事件なども、多くの国民が関心を寄せ、刑事裁判で無実が明らかになりました。

改正法は真実の前に立ちふさがる障壁にならないか?
 改正案は、検察官が開示した証拠を、被告人・弁護人が、裁判所での審理やその準備以外に使用することを、全面的に禁止しようとしています。それでは、被告・弁護団は国民に証拠に基づく真実を示すことができなくなるのではないでしょうか。冤罪の悲劇を繰り返さない英知が求められています。

 改正法
 「被告人若しくは弁護人(略)又はこれらであつた者は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を」「当該被告事件の審理(略)」「又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。」と定め、これに違反した被告人には「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」としています。


日弁連の意見(2004年4月9日)
刑訴法改正法案から証拠の目的外使用条項の削除を求める会長声明

「被告人の防御権を不当に制約することは勿論、裁判公開原則や報道の自由とも抵触するおそれが大きい。」「権力行使の場である刑事裁判手続について、必要な情報を主権者である国民に公開して検証することを困難とさせるものであり、(略)『国民に開かれた司法』の理念に逆行する」。

 これを見ると、日弁連も一応は反対を表明していたようですが、強力な反対運動は組織できなかったかしなかったようです。ほとんどの国民が知らないうちにこのような重大な改悪がなされていたということになります。権力というのはいつもこういう汚いことをこっそりとやる。
 日弁連裁判員制度について、結局賛成するという態度をとってきた。(共産党系の自由法曹団等も賛成した。現在は延期を言い出しているが。)裁判員制度導入と、刑訴法281条改悪はいわばセットである。裁判員制度導入のためには、281条改悪が不可欠となる。本体に賛成して、「附則」に反対するという態度はとりにくい。日弁連の腰砕けの態度にはこのような背景が透けて見える気がする。
日弁連はズルズルと後退していってしまっているのである。


 実際に、この条項を適用した場合、松川事件・八海事件、松山事件、甲山事件等の場合、どうなっていたか?一度そのシミュレーションをやってみる必要があるのではないかと思います。被告・弁護人は裁判資料公開ができなくなり、支援運動自体不可能となっていたのではないか。被告・弁護人があえて資料を支援者に提供すれば罪に問われ、弁護士も有罪となれば弁護士もできなくなる。戦後の冤罪事件を具体的に考えてみると、この条項の真の意図が明らかになると思います。この法律の下では、松川事件や八海事件、松山事件、甲山事件等のような裁判闘争、支援闘争は不可能となり、冤罪を暴き、無罪判決を勝ち取る事はできなくなっていた可能性が高いのではないか?狭山差別裁判闘争等についても然り。2度とこのような裁判支援闘争ができなくなる。恐るべき法律といわざるをえません。これは戦後憲法の精神に基づいた刑法・刑事訴訟法を完全に覆してしまう、裁判の公開という原則を反故にしてしまう、重大な憲法違反の条項なのではないか。

 特に危惧するのは、弁護士の自主規制ということです。

 この条項にふれるからといって支援者やマスコミに情報を提供することを拒否する、自制するといった形の自主規制が増えるだろうということです。実際このような自主規制が増えてきていることを実感します。この条項の反動性を意識的に理解し、反対していく、無効化していくといった姿勢をもたない場合は、法律があるからと資料提供を拒んでしまうのは目に見えています。弁護士である以上、法律の条項に違反するということは実際上できないでしょう。権力の弾圧を恐れず、堂々と主張を貫くということは至難の技です。先にあげた共産党員の公務員のビラまき事件での弁護士の決断(警察の隠し撮りビデオの公開)は特筆されるべき決断だと思います。多分、共産党員・又は共産党系という背景があってこそできた決断ではないかと思います。そのような背景をもたない大多数の弁護士にとってはこのような決断は非常に難しい踏み絵になるのではないかと思います。改悪以前はとりたててどうということもなかったことが、重大な決断を迫られる、場合によっては懲役刑を受けるというこのことの重大さはいくら声を大にしても言い過ぎることはないと思います。弁護士を萎縮させるには絶大な効果をもちそうなこの法律の危険性を、日弁連も個々の弁護士ももっと反対の声をあげるべきではないのかと思います。この法律条項の撤廃を強力に、粘り強く求めるべきであり、国民に呼びかけるべきです。野党民主党社民党共産党なども、この条項の撤廃を強く求めるべきであり、自公政権打倒の暁には、真っ先に法律改正をすべきだと考えます。

 裁判員制度は、こういう改悪と一体となった制度であり、即決裁判(裁判のスピード化)によって十分な審議もなく、有罪決定し、死刑にしても多数決で決めるなど、まことにえげつない制度といわざるを得ない。この裁判員制度では、スピード裁判で短期間(3日から5日?)に決着させるため、従来のような冤罪批判、裁判支援闘争は事実上できなくなるだろう。市民の自治によって裁判を行なうという本来の陪審制度とは似ても似つかぬ、国・権力機構のお膳立てした「裁判」に市民を動員して重刑を科させる仕組みです。アメリカの陪審制度、ヨーロッパの参審制度とは根本的に異なる制度である。アメリカの陪審制度では、被告が陪審裁判か否かを選ぶ権利が認められているが、裁判員制度はこのような被告の権利などは一切認めていない。(アメリカの連邦地裁における刑事事件の陪審利用率は5.2%、民事では1.7%(97年10月1日から98年9月30日までの統計) 又、アメリカでは、陪審の評決は全員一致が原則、ヨーロッパでも2/3以上の多数決が必要だが、日本では単純多数決で死刑でも決定できる。(9人のうち4人が反対していても死刑にできる、ということ。この感覚は到底理解できない!!アメリカ人もビックリするだろう。)
 裁判員は、公判資料等は裁判官から説明を受けるだけで、自ら証拠や資料を読む必要はない、など、実質上お飾りといっても過言ではない。アメリカでも陪審裁判の弊害は指摘されており、誤審率は高く、この間、死刑判決を受けた囚人のうち、DNA鑑定などで無罪として釈放された人が数多く出ている。1996年にネパールで拘束され、FBIによって米軍機で米国へ「拉致」された城崎勉君は、1997年ワシントン連邦地裁における陪審裁判にかけられた。この陪審裁判がいかにひどい魔女狩り裁判だったかを我々は知っている。でたらめな証拠と証言であったにもかかわらず、彼は無実の罪で有罪宣告され、禁固30年の刑を受けた。陪審裁判はこのような危険な側面も併せ持っているのであるが、日本の裁判員制度はこれよりもひどい制度である。
 厳罰化誘導キャンペーンと一体となり、市民を重刑宣告の共犯者として仕立て上げるものではないのか?今まで、裁判員制度については、漠然としか考えてはこなかったが、
281条改悪など一連の司法改革(改悪)の流れの中でとらえると、恐るべき実体が見えてくる。
 西川君・重信さんらをはじめとする政治犯の裁判においては、これまでずっと「疑わしきは罰せず、被告人の有利に」という刑事裁判の原則ではなく、「疑わしきは罰せよ。検察側の有利に」というルールが事実上適用され続けてきた。その上にこのような一連の司法反動化が加わればどうなるか?
とてつもない、警察国家化が仕上げられることになる。これはまた憲法9条改悪にもつながる道である。
 我々は、刑訴法281条改悪に反対し、この改悪条項の撤廃を求めると同時に、この法律を実質上無効化する戦いを現実の裁判闘争において貫く必要があると考える。現在、裁判闘争に取り組んでいる全ての人々や諸団体に連帯と共闘を呼びかけます。

 2009年5月11日      政治犯に対する不当弾圧に反対する会