橋下氏「米山知事は松井知事に訴えられて、自分が負ければ今度は僕を訴えるらしい」1/21のツイート

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(橋下徹氏twilogより引用)

①ネット社会においてマスメディア以外の一個人が自由に発信できることは大変良いことだ。しかし一市民だからといって責任が軽減されるわけではない。権力を有する者、ジャーナリストと称する者はむしろ責任を有する。簡単に発信できるからこそ他人の名誉を害さないよう注意も必要になる。

②ネット社会における発信者の責任について近日メルマガで発信するが、注意を要するのはリツイートでも名誉棄損に該当することである(東京地裁平成26年12月24日判決)。内容が酷いものでちょっと確認すれば虚偽であることが分かる虚偽事実を公にすれば、たった一回のリツイートでも名誉棄損に該当する

③事実の摘示と論評は異なり、後者は原則名誉棄損に該当しない。その区別は証拠で立証できる事柄か否か(最高裁平成9年9月9日判決、最高裁平成16年7月15日判決)。詳しくはメルマガで。

④政治家になってから今に至るまで無数の誹謗中傷を受けてきた。普通の人なら立ち直れないほどのね。それでも基本は我慢してきたが、どうしてもこれは許せないというものだけ、私人になってからいくつか訴訟を起こした。1、出自に関する差別的な報道。

⑤2、メディアでも仕事をし、現在参議院議員である有田芳生氏が、僕がテレビ番組を降板させられたという虚偽の事実摘示。これは仕事に影響するので。3、知事である僕のせいで府の職員が死んだという虚偽ツイートを軽率にリツイートした岩上というジャーナリストを名乗る者に対して。

⑥岩上氏はたった1回のリツイートで何で名誉棄損になるんだ!と主張しているようだが、回数は関係ない。自身の表現行為にどれだけ責任を持つかだ。いわんやまがりなりにもジャーナリストを名乗り、僕も知事のときにぶら下がりで質問を受けた。府庁に一本電話確認すれば虚偽であることが分かる事柄。

⑦現職新潟県知事の米山氏は松井大阪府知事に訴えられて、自分が負ければ今度は僕を訴えるらしい。僕の米山氏への批判は最高裁平成9年9月9日、平成16年7月15日判決の範囲内。しかも米山氏は公人。

⑧岩上氏は僕の訴訟を言論弾圧のスラップ訴訟だと批判する。それなら光市母子殺害事件弁護団に関する僕のテレビ発言について僕を訴えてきた弁護団や(最高裁は僕の表現に違法性なしと判断)、その発言をもって僕を業務停止2か月に処した弁護士会を批判したのか。自分がやられたら喚き散らす。

⑨ネット社会では一個人が簡単に発信できる。ツイッターではリツイートが簡単にできる。しかし他人の名誉を害してはいけない責任に変わりはない。内容が酷い虚偽事実を軽率にリツイートすれば名誉棄損の責任を問われる(東京地裁平成26年12月24日判決)。皆さん、注意して下さい。詳しくはメルマガで。

<<下に続く>>
冒頭からその質問です 三浦瑠麗氏とやり取りした、その問題のツイート・・・ (出典: これを松井知事が指摘 ...

橋下氏「(新潟県知事)米山は僕を批判する過程で僕の現住所をネットに晒した」3/16,17のツイート


最後のツイートは、SNSを利用している者としては、しっかり認識しておかなければいけないですね

(追記)
取り消した「リツイート」は名誉毀損になるか…橋下徹氏に訴えられた岩上安身氏が会見 (弁護士ドットコム) – Yahoo!ニュース

(略)1月4日、貴乃花親方が日本相撲協会の理事を解任された。巡業部長という重い地位に就いているにもかかわらず協会への報告義務を果たさず、公益法人役員の忠実義務に大きく違反しているということが理由らしい…


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