賠償請求「書類受領から3年」 東電・原賠機構
東京電力と原子力損害賠償支援機構は、福島第1原子力発電所事故に伴う損害賠償の請求可能な期間を、被災者が請求用書類を受け取った日から3年間とする方針を固めた。賠償の請求権については法律上、事故から3年後に時効が成立する可能性があることが指摘されていた。時効の起点を後ろにずらして賠償を受け取れない被災者が出ることを防ぐ。
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