高速道路の人対車両の事故が前年比増、路上トラブル対処法を呼びかけ - JAF

http://news.mynavi.jp/news/2012/04/25/095/

高速道路および交通量の多い道路上でのトラブルの際は、「できるだけ安全な場所に停車し、ガードレールの外側など、車外の安全な場所に避難してからJAFへ救援依頼をする」「路上での作業は大変危険なため、ドライバー自身では作業せず、JAFの到着を待つ」ことを呼び掛けている。

刑事の裁判例やネットのニュースを見ていても、故障や走行トラブル等で人が車外に出ていてはねられる、といった事故が、意外と多い印象があります。一般道であれば、停止している車両やその付近に人がいれば、他の車も自然と徐行して重大な事故にならない、というところが、高速道路ではそういうわけにも行かず、重大事故に発展しやすい、ということなのでしょう。滅多にないことだけにそういう状況に慣れてもいなくて、それだけに危険、という気がします。連休で、車を使って出かける人が多くなる時期だけに、念頭に置き注意すべき点だろうと感じました。

2012年04月25日のツイート

日本市場に特化した「HTC J」は端末メーカー間の競争を変えるか

http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20120423/1040591/?P=1

HTCがKDDIとがっちりタッグを組み、日本市場に向けて大幅なカスタマイズを加えたモデルを投入したことに対し、「世界的に見れば小さい日本市場のために、ここまで手を入れる必要があるのか」という声も聞かれる。しかし、日本市場で確固たる立ち位置を築く上では、日本に特化したモデルの投入は必須事項だったのだ。
裏を返せばHTCは、日本市場で確固たるポジションを獲得することが自社のメリットにつながると判断し、覚悟を決めたとも言える。事実、村井氏は「世界一厳しい日本の顧客の目によって鍛えられる」、「日本のトレンドがアジアに流れる傾向にある」など、日本市場に取り組むことが将来的なメリットにつながることを挙げている。

私も、HTC EVO、ARIAなどを持っていますが、HTC端末は、UI(ユーザーインターフェイス)が使いやすく作られていて、個人的にはサムスンのものより使いやすく気に入っています。ただ、バッテリーが弱く1日もたなかったり、色がほとんど黒で、カラフルな携帯端末を使い慣れている日本人にとっては物足りなさがある上、日本の通信キャリアとの提携が十分ではないのか、投入機種が少なく、また、日本での発売時期がグローバルでの発売よりもかなり後になってしまたりと、商機をみずみず失ってしまってきた面もあったと思います。
グローバルでは、サムスンの後塵を拝し、なかなか厳しい状況になってきつつあるHTCですが、そうであるからこそ、高機能、高品質を厳しく求められる日本市場に、ユーザーに受け入れられる製品を投入して、そこからグローバルへ巻き返して行こうという戦略ではないか、と感じます。日本のユーザーにとっては、日本向けにカスタマイズされたHTCの最新機種が手に入りやすくなるわけですから、喜ばしいことで、今後が楽しみです。

<虚偽記載事件>小沢一郎元代表に無罪判決…東京地裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120426-00000013-mai-pol

資金管理団体陸山会」の土地購入を巡り、政治資金規正法違反(虚偽記載)で強制起訴された民主党元代表小沢一郎被告(69)に対し、東京地裁(大善文男裁判長)は26日、無罪(求刑・禁錮3年)を言い渡した。検察が不起訴としながら一般市民で構成する検察審査会の議決で現職国会議員が起訴された異例の裁判の判決は、強制起訴制度の見直し論議に発展するとともに、政界に大きな影響を与えるとみられる。

私は、この事件について、以前に本ブログで

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20111008#1318055007

とコメントしたように見ていて、9割方、無罪と予想しつつも、状況証拠を駆使して空中戦?で有罪に持って行く、一部の裁判所、判決に見られる危うい手法で有罪という可能性も完全には排除できない、と考えていたのですが、裁判所は、まっとうな証拠評価で手堅く無罪判決を書いた、というのが、判決結果を聞いての第1印象でした。
この事件には、検察庁による立件、捜査過程における様々な問題(一部の捜査幹部の見立てによる暴走、人権を蹂躙する取調べ、虚偽捜査報告書が至極簡単に作成される実態等々)、検察審査会の在り方(審査そのものが不透明な上、無理な起訴相当議決が出てしまう審査の在り方)、また、検察審査会を正義の味方、ヒーローのように持ち上げ、1審段階とはいえ無罪になった被告人を散々悪者扱いしてきた報道の在り方(私自身は小沢派でも小沢シンパでもありませんが、小沢バッシング報道にはかなりひどく酷いものがありました)など、様々な問題があって、今後、それぞれについて、徹底した検証や必要な改革、改善が不可欠でしょう。

小沢元代表裁判「判決骨子」全文

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014737421000.html

本件で、客観的に、政治資金収支報告書の虚偽記入が行われていた、という裁判所の認定は、自然かつ合理的で首肯できるものがありますね。
意外であったのは、その後のところで、裁判所が、

本件土地公表の先送りや本件4億円の簿外処理について、石川ら秘書が、被告人に無断でこれを行うはずはなく、具体的な謀議を認定するに足りる直接証拠がなくても、被告人が、これらの方針について報告を受け、あるいは、詳細な説明を受けるまでもなく、当然のことと認識した上で、了承していたことは、状況証拠に照らして、認定することができる。
さらに、被告人は、平成16年分の収支報告書において、本件4億円が借入金として収入に計上されず、本件土地の取得及び取得費の支出が計上されないこと、平成17年分の収支報告書において、本件土地の取得及び取得費の支出が計上されることも、石川や池田から報告を受け、了承していたと認定することができる。

と認定している点で、状況証拠を積極的に評価して、そこまで踏み込んでいるのは、最近の状況証拠積極活用、という流れに沿っていると言えますし、この認定には、異論も大いにあるところでしょう。私自身も、報告・了承を認めた池田氏の供述調書もあったとはいえ、状況証拠を中心とした証拠構造でここまで認定できるのか、素朴に疑問を感じます。
裁判所は、その上で、

しかし、被告人は、本件合意書の内容や交渉経緯、本件売買契約の決済日を変更できず、そのまま決済されて、平成16年中に本件土地の所有権が陸山会に移転し、取得費の支出等もされたこと等を認識せず、本件土地の取得及び取得費の支出が平成17年に先送りされたと認識していた可能性があり、したがって、本件土地の取得及び取得費の支出を平成16年分の収支報告書に計上すべきであり、平成17年分の収支報告書には計上すべきでなかったことを認識していなかった可能性がある。
また、被告人は、本件4億円の代わりにりそな4億円が本件土地の購入資金に充てられて借入金になり、本件4億円を原資として設定された本件定期預金は、被告人のために費消されずに確保されると認識した可能性があり、かえって、本件4億円が、陸山会の一般財産に混入し、本件売買の決済等で費消されたことや、本件定期預金が実際には陸山会に帰属する資産であり、被告人のために確保されるとは限らず、いずれ解約されて陸山会の資金繰りに費消される可能性があること等の事情は認識せず、したがって、本件4億円を借入金として収支報告書に計上する必要性を認識しなかった可能性がある。
これらの認識は、被告人に対し、本件土地公表の先送りや本件4億円の簿外処理に関し、収支報告書における虚偽記入ないし記載すべき事項の不記載の共謀共同正犯として、故意責任を問うために必要な要件である。
このような被告人の故意について、十分な立証がされたと認められることはできず、合理的な疑いが残る。

という判断を示していて、上記のような「犯罪成立を妨げるような認識を持っていた可能性」は、特に本件のような知能犯事件では、状況証拠では排斥しきれない性格を本質的に持っているもので(だからこそ供述調書を作成してそれで立証する必要がある、ということでもあるのですが)、元々の証拠構造の限界が、犯罪を認定する瀬戸際の、ぎりぎりのところで露呈して、辛うじて有罪判決が出なかった、というのが、この判決の特徴と言えると思います。
ただ、ここまで判決が認定しているということになると、強気で犯罪事実を認定する裁判所(代表的なのは東京高裁ですが)が、状況証拠を駆使して、「犯罪成立を妨げるような認識を持っていた可能性」を排斥する、故意や共謀まで踏み込んで認定してくる、ということも、あり得ないことではなく、私が、以前から言ってきている「無罪9割、有罪1割」の、1割になってくる可能性も、高くはないものの、まだ残っているでしょう。強気認定の立場からは、小沢氏は首の皮一枚で辛うじてつながった、と見ることもでき、控訴されれば、そこは再び問題になってくると思います。
小沢氏や弁護団としては、無罪を手放しでは喜べず、今後について予断を許さないものがあるのではないか、というのが私の見方ですね。