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朝日・毎日は甘利氏の疑惑追及を幕引きしないと信じる

渡辺輝人弁護士(京都弁護士会所属)
辞任会見中の甘利明氏(写真:ロイター/アフロ)

甘利明・経済再生大臣が業者からの献金疑惑で引責辞任しました。週刊文春のスクープが大臣を撃沈した格好です。

甘利氏の疑惑については、大臣辞職の外に、元検察官で弁護士の郷原信郎氏が、週刊文春の報道を前提にすると、「絵に描いたようなあっせん利得」になる旨、述べています。

郷原信郎が斬る甘利大臣、「絵に描いたようなあっせん利得」をどう説明するのか

ここでいう「あっせん利得」とは、「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」に定められた以下の罰条のことを指します。

(公職者あっせん利得)

第一条  衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長(以下「公職にある者」という。)が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、三年以下の懲役に処する。

2  公職にある者が、国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときも、前項と同様とする。

甘利氏やその秘書がこの罪で有罪になると3年以下の懲役という重い刑罰が待っています。

郷原信郎氏の上記ブログを引用すると、罪に問われるか否かのポイントは「1秘書のURの職員に対する行為が、法人の「契約」に関するものと言えるか、2「請託」があったと言えるか、3「権限に基づく影響力を行使」したと言えるか」となり、週刊文春の報道を前提にすると、その可能性がある、ということになるのです(原文は丸数字)。

この点については、疑惑の渦中にあるURが、甘利氏の会見の裏側でかき消されそうになりながら、甘利氏事務所と頻繁に接触していたことを認める報道も出ています。

UR、甘利事務所側と計12回面談

都市再生機構(UR)の倉野泰行経営企画部長らは28日、2013年6月~今年1月に甘利事務所側とUR職員が計12回、神奈川県大和市の地元事務所などで面談していたと発表した。

面談場所は大和市の事務所6回、議員会館4回、UR本社と飲食店が1回ずつで、UR側は本社の総務部長などが対応した。12回のうち少なくとも9回は、問題となっているURの道路工事に関する内容だった。事務所で面談した6回のうち1回は、甘利氏側に現金を渡した千葉県白井市の建設会社の総務担当者が同席。UR側は「補償金の増額などの要請はなかった。適切な対応だったと考えている」としている。

出典:読売新聞 2016年01月29日 01時13分  

甘利氏は記者会見で、違法な献金ではない、と釈明していますが、犯罪行為をしたと疑われる側の人間が違法性を否定してもそれ自体に意味はないわけで、疑惑はますます深まっていると言えるでしょう。

新聞社が幕引きをしたがってようにみえる

一方、甘利氏の会見後の大手新聞社の報道は最初から白旗を揚げているような、目を疑うようなものでした。

甘利氏の説明通りであれば、政治資金の処理としては法令違反とまでは問われないとの見方が多い。甘利氏は会見で、このずれについて、実態に合うよう収支報告書を訂正する意向を示した。

出典:朝日新聞 2016年1月29日07時38分

だが、立件には議員の権限に基づく影響力を行使したことを立証する必要があり、国会議員や秘書に適用された例はない。過去に立件されたケースでは、市議が 議会での質問権をちらつかせて市幹部に口利きするなど、「権限に基づく影響力の行使」が明確だった。甘利氏の秘書らが省庁の職員らに「国会でこの問題を取 り上げる」と発言したような証拠がない限り適用は難しく、検察幹部は「仮に口利きがあっても、立件のハードルは極めて高い」と話す。

出典:毎日新聞 1月28日(木)23時15分配信

甘利氏の会見については、大手新聞社から事前に「続投」の方針が報道され、甘利氏が辞任を口にしたときは記者から「えーっ」と声がもれたと言われています。想定外だったのでしょう。また、会見時の記者からの質問についても、フリージャーナリストが果敢に切り込んだ一方、大手マスコミの消極姿勢が目立った、という指摘が見られます(甘利氏「釈明会見」でしつこく質問した元朝日記者「ジャーナリズムの力が落ちている」)。

安倍首相は、従前から、大手マスコミ幹部と頻繁に会食しており、政権とメディアの蜜月が疑われる状態です。安倍首相は、甘利氏の件が表沙汰になって以降も、大手マスコミ幹部と会食をした、と伝えられています。

筆者が思うに、報道機関は、国民の知る権利に奉仕するために、甘利氏の疑惑の真相を地獄の底まで追及し、白黒つけるべきです。そして、結果がシロだというのなら、ザル法の改正を迫るべきでしょう。そういう責任を担うマスコミから、疑惑追及について幕引きをはかるかのような報道がなされると、それこそ、政権との癒着が疑われてしまうのではないでしょうか。

実際のハードルはどうなのか

先に紹介した郷原信郎弁護士は、甘利氏立件の可能性について、ブログ「郷原信郎が斬る」で以下のように述べています。

甘利大臣をめぐる疑惑は、事件の中身としては、検察が大物政治家をターゲットとして捜査に着手することが十分に可能だと言えよう。

出典:甘利大臣をめぐる事件で真価を問われる検察

また、やはり元検察官で弁護士の落合洋司氏は、昨日書かれた「あっせん利得処罰法の「権限に基づく影響力を行使して」の解釈」というブログ記事で以下のように述べています。

甘利氏は、その意味では「一強」状態の安倍内閣の中での有力閣僚であったわけですから、財産上の利益を供与して、その権限に基づく影響力を行使してほしいという人が近づいてくるのは、ごく自然なことであり、多額の現金を収受したり繰り返し接待を受けたりしつつ口利きを依頼されながら(されていたとして)、その権限に基づく影響力を行使する、そういう趣旨が込められているという認識がなかった、というのは、口利きを依頼されている問題が複雑困難なものであればあるほど、社会通念に照らしてむしろ考えにくいことではないかと思います。

出典:弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

お時間のある方は、いずれのブログについても、直接読んでみることをおすすめします。確かに、甘利氏の疑惑は、犯罪類型としては起訴に持ち込むのが難しいものだと思います。そのことは上記二つのブログも触れています。しかし、疑惑が明らかになってからまだ10日も経っておらず、今後の追及や、週刊文春の引き続く“爆弾投下”で、新たな事実が判明する可能性があります。そもそも、検察庁による捜査がされるとしてもこれからでしょう。法律的には、現状で幕引きをはかれるような段階では到底ないことは明白だと思います。

一方、政治家の汚職事件については、政権側から検察庁に凄まじい圧力が掛かり、立件に慎重にならざるを得ない事情があります。つまり、法律的に白か黒かとは別次元のところで、起訴に持ち込めるか否かが決まる可能性すらあるのです。

そういう状況で、大手新聞社が幕引きをはかるかのような(少なくともそう取られても仕方ないような)記事を書くのはやはり、おかしなことだと思います。報道機関が、本来の力を発揮し、国民の知る権利に奉仕することを切に願います。

弁護士(京都弁護士会所属)

1978年生。日本労働弁護団常任幹事、自由法曹団常任幹事、京都脱原発弁護団事務局長。労働者側の労働事件・労災・過労死事件、行政相手の行政事件を手がけています。残業代計算用エクセル「給与第一」開発者。基本はマチ弁なので何でもこなせるゼネラリストを目指しています。著作に『新版 残業代請求の理論と実務』(2021年 旬報社)。

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