傷害事件での罰金刑について

公開日: 相談日:2015年05月28日
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傷害事件で逮捕20間の拘留後に起訴となり、裁判で罰金刑を受けた場合、拘留した時間を計算してもらい払わないで済む事はありえる事でしようか?

会社に、報告する上で罰金刑の納付書を見せてほしいと言われると困るもので、身勝手ですがこの様に報告しようとおもうのですが。
また、裁判結果を傍聴以外で第3者が調べたり出来るものでしょうか?

後は、罰金刑の場合も裁判は略式裁判でないので何度か出廷するのですか?
宜しくお願い致します。 

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この投稿は、2015年05月時点の情報です。
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