時期が迫っている「マイナンバー」について
(個人情報、プライバシーの問題 憲法13条にかかわります)
※ わかりづらい記載を一部修正しました(15.5.5)
※※ 混乱のありそうなところを修正しました(15.5.6)
全国民に個人番号を付番し、個人を特定することを可能とする
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」、通称:マイナンバー)」および関連法が2013年5月24日に成立しました。
自治体を中心に、
2015年10月の国民への個人番号の通知、
2016年1月の個人番号の利用開始、
向けて進んでいるようです。
でも、このマイナンバー制は、何もしなくても個人番号カードをもたされてしまう、というものではなく、
ひとりひとりが、「個人番号カード」を下さいと手続きしなければ、個人の情報をカードに集約される危険性もありません。
手順としては
今年(2015年)10月に
市町村長から「通知カード」が届くそうです。
ひとりひとりが個人番号を振られることにはなっていますので、その番号が通知されるわけです。
ただ、これは個人番号カードとは違います。
この「通知カード」をうけとったあと、「個人番号カード」を希望する人は
「通知カード」を必要な書類と一緒に、市町村長に納めます。
つまり、通知カードを受け取らなかったり、受け取ってもそれっきりにしていれば、
個人番号カードを受け取ることにはなりません。
法律の条文で言うと 『』は筆者がつけました
(個人番号カードの交付等)
第十七条 市町村長は、政令で定めるところにより、
当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に対し、
『その者の申請により』
その者に係る個人番号カードを交付するものとする。
この場合において、当該市町村長は、その者から通知カードの返納及び前条の主務省令で定める書類の提示を受け、
又は同条の政令で定める措置をとらなければならない。
(個人情報、プライバシーの問題 憲法13条にかかわります)
※ わかりづらい記載を一部修正しました(15.5.5)
※※ 混乱のありそうなところを修正しました(15.5.6)
全国民に個人番号を付番し、個人を特定することを可能とする
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」、通称:マイナンバー)」および関連法が2013年5月24日に成立しました。
自治体を中心に、
2015年10月の国民への個人番号の通知、
2016年1月の個人番号の利用開始、
向けて進んでいるようです。
でも、このマイナンバー制は、何もしなくても個人番号カードをもたされてしまう、というものではなく、
ひとりひとりが、「個人番号カード」を下さいと手続きしなければ、個人の情報をカードに集約される危険性もありません。
手順としては
今年(2015年)10月に
市町村長から「通知カード」が届くそうです。
ひとりひとりが個人番号を振られることにはなっていますので、その番号が通知されるわけです。
ただ、これは個人番号カードとは違います。
この「通知カード」をうけとったあと、「個人番号カード」を希望する人は
「通知カード」を必要な書類と一緒に、市町村長に納めます。
つまり、通知カードを受け取らなかったり、受け取ってもそれっきりにしていれば、
個人番号カードを受け取ることにはなりません。
法律の条文で言うと 『』は筆者がつけました
(個人番号カードの交付等)
第十七条 市町村長は、政令で定めるところにより、
当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に対し、
『その者の申請により』
その者に係る個人番号カードを交付するものとする。
この場合において、当該市町村長は、その者から通知カードの返納及び前条の主務省令で定める書類の提示を受け、
又は同条の政令で定める措置をとらなければならない。
番号が付けられなければ、嬉しいです。諸外国の行政機関がデータ流失を防げていないのに、日本では大丈夫だなんて思えませんから。
ところで、内閣官房のサイトに下記の記述があります。大丈夫でしょうか?
「A3-2 (・・・)通知カードは、紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーは記載されますが、顔写真は記載されません。」
上の箇所を掲載したページのアドレス http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq3.html
内閣官房 トップページ > 社会保障・税番号制度とは > よくある質問(FAQ) > (3)カードに関する質問
Q3-2 個人番号カードは、何に使えるのですか? 通知カードとどう違うのですか?
前にも、マイナンバー制度の問題性について書いています。
http://blog.goo.ne.jp/okunagairi_2007/e/bb1a13125d847b391d28f8be7e870843
法の内容をろくに知らせずに手続きさせる方法をとるだろう、ということですね。う~ん、どうしたものか。これまでもサイトを拝見していましたが、今後も勉強させていただきます。
1通知カードが簡易書留で届いた段階では個人番号を受領したことにならないということですか?
2勤務先から税務処理のために番号の開示を求められたとき、拒否は現実に
可能なのでしょうか?
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html
通知カードにナンバーは振られてくるので、ひとりひとりは個人番号を付けられてしまうということです。
企業などは、従業員のマイナンバーで事業を処理することになるので、ナンバーを勤務先に示す必要があるようです。
下記、Q&Aによれば、個人番号カードは取得しなくてもいいけれども、番号は知らせる必要がある、ということです。
Q4-3-1 従業員などのマイナンバー(個人番号)を取得するときは、どのように本人確認を行えばよいのでしょうか。また、対面以外の方法(郵送、オンライン、電話)でマイナンバーを取得する場合はどのように本人確認を行えばよいのでしょうか。
A4-3-1 マイナンバーを取得する際は、正しい番号であることの確認(番号確認)と現に手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要であり、原則として、
① 個人番号カード(番号確認と身元確認)
② 通知カード(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
③ 個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
のいずれかの方法で確認する必要があります。ただし、これらの方法が困難な場合は、過去に本人確認を行って作成したファイルで番号確認を行うことなども認められます。また、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できると個人番号利用事務実施者が認めるときは身元確認を不要とすることも認められます。詳しくは、下の表のとおりです。また、対面だけでなく、郵送、オンライン、電話によりマイナンバーを取得する場合にも、同様に番号確認と身元確認が必要となります。詳しくは、[こちらの表]をご覧ください。(2014年7月更新)
自分から積極的に申請し、「個人番号カード」を受け取って、そのカードのICチップにせっせと個人情報を集積してしまわないことが大切ということです。※十分理解できてないことも多いので、気づいたら、修正も含め、またコメントします。
外国人も含む。
以上。
そこそこの肩書きがある人が、こう言うガセ情報が世の中を混乱させる。
申請すれば「住民基本台帳カード」が交付されます。
写真をカードに載せるか載せないのかは、申請者の希望に依ります。
マイナンバーもまったく同じ。
受け取ろうが拒否しようが、マイナンバーは割り振られます。希望者は申請してマイナンバーカードを作成できます。
マイナンバーの何を恐れているのですか?
バカですか?
反対の声が少ないのは、広報のせいですね。
確かに、総務省のサイトでは住基カードとさほど違わないように見えます。それなら気が楽ですね。
が、麻生財務大臣が記者会見で「何年後かには金融機関の手続きでもマイナンバーを記入するようにする予定」と言っていたので、マイナンバーを口座番号と関連付ける構想があるのは確かではないでしょうか。マイナンバー制度は、住基カードの情報範囲を確実に超えると思いますよ。
反対派は、個人情報保護を盾にもっともらしいことを言いますが、知られたくないことがある人の片棒を担いでいるって自覚して欲しいものです。