【急】執行猶予中の犯罪について
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私の彼氏が前回、窃盗罪で懲役3年と執行猶予4年の判決後、残り執行猶予2年の状況でまた窃盗をしてしまいました。窃盗した物はコンビニで千円未満の金額で民事的に示談は成立し、商品の弁証も済んでおります。
現在彼は保釈金を払い裁判までの間、仕事に努めています。というのも彼の仕事が芸能に少し絡んでいるからという理由と、その仕事が彼にしか出来ず彼の存在がいなくなると困る人間がたくさんいるということが理由です。
今回の場合、ダブル執行猶予がつく可能性はどれくらいありますか?
また執行猶予がつくように何か彼自身、彼の周りの人間が何か出来ることはあるのでしょうか?