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新会社法の施行で大きく規制緩和された内容とはgs
平成18年の会社法改正により、会社の設立がとても簡単になりました。その大きく規制緩和された内容について解説いたします。
目次
1.有限会社がつくれなくなった
平成18年の会社法改正によって、「有限会社」という種類の会社がなくなりました。
ただし、現在も「特例有限会社」として、その形態を保っている会社は何社もあります。会社法上は特例有限会社として位置づけられますが、商号としては有限会社○○○○のままとなっています。
会社法改正以前は、株式会社の資本金は最低1,000万円で、有限会社の場合の資本金は300万円と高額でした。
そのため、元手があまり準備できない場合は、有限会社で始めることが多かったのです。
また、「役員が1名でもOK」というのも改正前の株式会社にはない、有限会社独特のメリットでした。
取締役を3名、監査役を1名設定する必要があった株式会社に比べて、断然設立が簡単だったのです。
新会社法が施行された現在、会社の種類として登記されているのは、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つのみとなりました。
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つまり、有限会社という種類の会社設立が不可能になったわけです。
そんな有限会社のメリットを一部引き継ぐかのように、株式会社を設立するルールがとても簡単になったのが、新会社法なのです。
2.資本金は1円から設立可能
株式会社を作るに当たって、かならず用意しなければならない最低の資本金の額が1円!となりました。。
ただし、設立にお金はかかりますし、設立後も色々な支払いをする必要からある程度のお金は会社に入れておく必要がありますので、資本金1円でのスター卜はおすすめしていません。
しかし、資本金が1円からでよくなったので、法律の施行前に有限会社の設立時に必要だった最低資本金300万円よりも少ない資本金でも、株式会社を設立することができるようになったというのは、これは、大きなメリットです。
最近では、個人で保有している不動産を法人に移すという法人化が多くなってきていますが、不動産を保有したり、個人保有不動産を管理するだけの会社であれば、それほど資本金が必要なわけではありませんので、数十万円を資本金とすれば十分でしょう。
3.会社の商号が自由化された
「類似商号」の調査も不要となりました。
昔は、同じ地域に似たような会社の名前がすでに存在していれば、社名を思いどおりにつけることができませんでした。
しかし、改正により「同一住所で同一の会社名でなければ問題なし」ということになりました。
とはいっても、たとえば一部上場企業とまったく同じ社名をつけたり、地域の優良企業とまったく同じ名前で便乗するというのはいただけません。
信用取引上の問題がありますから、訴えられます。
4.資本金の証明が簡単になった
会社を設立するときは、まず「会社を作ろう!」という人が中心になり会社設立の作業に入ります。
たとえば、「出資金」という創業時の準備金を集めたり、設立時の事務やその他の準備を行う人のことです。
この人を「発起人」と呼びます。
この発起人だけが出資する形態を「発起設立」といい、発起人以外に出資を広く要請して資本金を集める形態を「募集設立」といいます。
一般的に個人事業主が法人成りする場合、発起人(自分)のみが出資する発起設立に当たります。
出資した証拠については、出資者がほかにいないことから、発起人などの任意の個人通帳へ出資してもらうことでよくなりました。どの個人通帳でもかまいません。自分から自分宛に振込み、自分の名前を通帳に印字させます。
ただ単に預入れしてしまうと、出資した方の氏名が通帳に記載されません。ですから、透明性を保つために、たとえ自分の通帳に自分で出資金を払い込んでも、これをわざわざ振込み扱いにして氏名を記入してもらうことが原則必要になるわけです。
具体的には、通帳の表紙、その次のページ(表紙の裏のページ)、出資した金額が記載されているページの3カ所、これをコピーして添付することで出資を証明できます。
5.組織のルールを簡素化できるようになった
会社法の改正後、会社の定款に、「株式の譲渡制限に関する規定」を設ければ、役員の数、取締役会の設置の有無、役員の任期などを簡素化できるようになりました。
株式の譲渡制限とは、自由に会社の株を売買できず、つねに会社側の機関の承認を必要とするというルールです。
株主の変更がまずない中小企業にとっては、これを上手に利用することで、手続きや金銭的な節約が期待できますので、かならず設けておいたほうがいい規定です。
6.役員は一人でも株式会社を設立できる
旧会社法では、役員を一人で設立する形態は、有限会社には認められていましたが、株式会社では認められていませんでした。
ところが、新会社法の施行にともない、「株式の譲渡制限に関する規定」を設ければ取締役が複数で構成される「取締役会」が、任意の機関となりました。
そのため、株式会社においても役員が一人の会社を作ることができるようになったのです。
株主も一人、社長も一人でいいのですから、たった一人で株式会社を設立できるのです。
7.役員の任期は最長10年に
旧会社法では、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年と決まっていました。
昔はたとえ役員構成に変更がなくても2年や4年に一度役員を改選して変更登記することが必要でしたので、その度に登記費用がかかり、手間でした。
任期は、「株式の譲渡制限に関する規定」が定款に記載されていれば、10年まで延ばすことが可能になったのです。
その結果、これらにかかる事務手続きや登記費用のロスが大幅になくなりました。
ただし、「使用人兼務役員」と呼ばれる、役員待遇の第三者の従業員がいる企業に関しては、任期途中でなかなか辞めさせづらくなるなどのデメリットがあります。
このようなケースでは、会社法改正前に準じた短い期間での役員改選とすべきです。
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