少女へのわいせつ罪の示談金支払について

公開日: 相談日:2015年01月25日
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14歳の娘に対するわいせつ事件の示談金の支払期日を約束してもらえずに困っています。


【事件】
現在、青少年保護条例違反のわいせつ行為で、刑事事件の判決待ちの状況。
被告人は事実関係について争わなかったので有罪となるでしょう。

私は被害者(14歳/女子)の保護者です。


【現状】
刑事裁判と平行して、被告人代理人と示談内容の交渉中。損害賠償の金額自体は200万円で合意できそうです。その他、接近禁止、居所の確認なども入れるつもりです。


【問題】
被告人は、事件により既に職を失ってしまったので示談金をいつ払えるかはわからないと、支払期日を設定できずに困っています。ただし、まず20万円は支払うと言ってます。その後の支払期日は約束できないと言っています。

【被告人の状況】
既婚、共働き(共に地方公務員、ただし本人は事件により失職)、子供なし、持ち家(2007年ローン購入)

【被告人の言い分】
持ち家は2007年にローンで購入したばかりで、売ってもマイナスになって示談金の支払には回らないと言っています。また現金資産は妻が管理しているが、今後の生活の不安があるので取り崩せないと言ってますし、支払うだけの現金が無いと言っています。


【私の希望】
私としてはこのまま支払いをうやむや先延ばしにさせたくないので...

《示談内容の公正証書作成》  → 《支払催促》  → 《差し押え》

このようなプロセスが理想なのかなと考えています。ただし債務者は「支払期日を約束できない」の一点張りです。


【質問】

1)この「お金がないので支払期日を約束できない」という言い訳を覆すいい方法はないでしょうか?
  a:(例えば)債務者に支払能力(資産/財産)がないことを証明する義務は無いのでしょうか?
  b:(または)財産開示手続はできませんか?

2)支払期限の記載がないまま、公正証書を作ることは可能でしょうか?
  またその公正証書を根拠に支払催促を申し立てることはできますか?

3)《示談内容の公正証書作成》  → 《支払催促》  → 《差し押え》
  このプロセス自体に問題はないでしょうか?


以上、何卒ご教授宜しくお願い申し上げます。

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この投稿は、2015年01月時点の情報です。
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