この弁護士は脅迫罪に問われますか?

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その他の回答(9件)

問われません。弁護士は無罪の証拠としてビデオを出す考えなのだから。 女は有罪の証拠になると考えてるかも知れませんが。

何方かこの弁護士の名前を教えてください。

この弁護士は弁護士会の懲戒処分をまず受ける、弁護士としてあるまじき行為

もし、この様な弁護士の言い分が通ると、性犯罪は増える一方である。法治国家の存続危機である。弁護士会は厳しく処分すべき。もちろん容疑者いや犯行が確定した、犯人と弁護士が認めた訳である。 弁護士会あげてこの弁護士の立件すべし。宮崎市弁護士会の責任は大きい。そのうち弁護士の方にも家宅捜査が入るだろう。

強姦の容疑者と弁護士の名前を公開すべきですよね。

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2015/1/18 22:34

まず、結論から、 脅迫罪にはなり得ないかと。 単に畏怖させることが目的なら例え犯罪行為によらずとも脅迫罪が該当しようが、 まず、ビデオを証拠請求するということは 「真相を究明することが目的」であって、被害者の貞操を弄ぶことが目的ではない。 これだけでも脅迫にならないことは明らかで、さらに被害者の自由な意思でこれに応じるかどうか決めるべきことも伝えていることからもこれを脅迫と捉えるのは無理が過ぎる。