@bluebuggle @1961kumachin 皮肉で書いているのは一読して明白だなあ。見落としようもないなあ。しかし、皮肉です。と断れば、なんでも言って良いというモノではないのだなあ。(名称は設定した方がいいとおもうがな。一般論だけど)
2014-12-23 16:05:24@bluebuggle 「財務省に報酬切り下げの材料として利用される」「皮肉であっても真似するものが出る」「弁護士を知らないものが見たら、大いに誤解を招く」と言ったところが理由でしょうか。
2014-12-23 16:07:44@ponikitiai 不起訴加算って、そもそも成功報酬の概念ですよね。他方で、時給換算して、マックのバイトよりも安い。とかの批判も聞きます。十分な時間給も貰いたい、成功すれば報酬も貰いたい。どこかでバランスを取る必要がありますね。
2014-12-23 16:15:34この人のいいたいことは、法テラスの報酬基準を批判する手法として、アイロニカルに「品位を害する弁護活動」を一見推奨するかのような表現方法を用いるのは、当該品位を害する弁護活動を助長する可能性があるため手法としては好ましくない、ということみたいですね。
2014-12-23 16:46:00最初からそういう言い方であれば、本当に助長する可能性があるのか否かはさておき、そのような考え方もありうるかもしれないねといえますが、実際にはそのような品位を害する弁護活動を推奨する意図ではないことが明らかな表現手法そのものを「品位を害する」と言ったのでややこしくなったのでは?
2014-12-23 16:47:08当てはめの前に,すくなくとも「品位を害する」をいかなる意味で解釈しているのかを明示すべきではないか。アイロニカルに批判方法のみをもって品位を害するとした先例はないのであり,takaki先生の解釈は通例にしたがっていないようなのだから。
2014-12-23 17:04:47まあでも、ある行為が品位を害するかどうかの判断について、純粋客観説をとるのであれば、件の表現手法そのものが品位を害するという評価をする人がいてもおかしくはないか。 もちろん、純粋客観説だとしても、表現手法そのものが「品位を害する」かどうかの判断にあたって、
2014-12-23 17:06:55本当に品位を害する弁護活動を助長する可能性があるといえるかどうか、仮にいえるとして同時に普通に全体を読めば品位を害する弁護活動を推奨どころか批判している文章であるという事実をどのように評価するのか、といった問題はある。
2014-12-23 17:06:59方法を教えたから品位を害するというのは,平均的弁護士は報酬基準の適用結果を予測できないというのと同じだが,そういう意味か?
2014-12-23 17:09:36@ryouheitakaki ①ブログに書いたことは、法テラスの規定を読めばすべて書いてあることです。そこからあのような思考に至るのは、当業者で有ればごく容易なはずですし、不起訴で報酬がつかないなど、経験的に知っていることも多いはずです。裏技的なものは一切紹介していません。
2014-12-23 17:22:48@ryouheitakaki ②弁護士として最も忌むべき懲戒事由まで持ち出して表現行為を妨害するような行為をとられるのが、ごく抽象的な「おそれがある」というだけなのですか?
2014-12-23 17:25:00「品位を害する」という規範的要素を含む懲戒事由に該当する旨全世界に発信するなら,それなりの覚悟がいる。発言者のストレス発散以外の意図があるのならば,彼を諭すような意図があるのならば,なおさら「品位を害する」の評価根拠を説明する必要がある。
2014-12-23 17:26:32弁護士増加によって法テラスの報酬基準なんてしっかりと見ないし理解もしないお馬鹿な弁護士も増えてきたみたいだから、ああいう表現方法とるとそういうお馬鹿な弁護士が品位を害する行為に走るおそれが相当程度認められます。したがって主観的意図に関係なく、表現方法も品位を害します。
2014-12-23 17:31:51国選報酬基準について,私は,理念とか背景とかは,そこまで詳しくないのだけれども,簡単に述べておくことにしますね。もっと詳しい先生はたくさんいるのですが。 国選報酬基準は,事件に費やされる労力に応じた基礎となる報酬と,特別の成果をあげたときの成果報酬に分類されています。
2014-12-23 17:35:41@fukazawas 基礎となる報酬ですが,これは,労力比例になっています。こう言われると違和感があるかも知れませんが,理念,考えとしてはそうです。 問題は,労力をどのように算定するかですが,その算定の根拠にされているのが,接見回数や公判回数,ということになります。
2014-12-23 17:36:35@fukazawas つまり,接見回数や公判の回数,時間で報酬が決まっているのは,国選報酬の考え方として,接見や公判の分量で弁護士の活動が全て決まる,それ以外に価値がない,と考えているのではなく,事件の規模や労力を算定する客観的基準,指標としてこれらをつかっているに過ぎません。
2014-12-23 17:37:36@fukazawas ですから,示談交渉や現地調査をしても報酬が加算されないのは,被疑者段階では,接見回数で,被告人段階では公判時間で,事件の複雑性,規模,労力を算定しているので,これらを更に加算すると「二重算定」になってしまうからです。
2014-12-23 17:39:10要するに,あの記事に対して皮肉とわかっていながら文句を言っている人の感覚は,テレビ番組で「よい子は真似をしないでください」というテロップを出しつつ行われるよろしくない行為について,「そんなもの見せなきゃ本子供は真似しないのに,何てもの流すんだ!」と言う人と同じってことでしょう。
2014-12-23 17:39:11