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法務省は19日、裁判官、検察官、弁護士になるために司法研修所などで約1年間学ぶ司法修習生に対し、一律月額13万5000円を給付する制度を新設する方針を明らかにした。希望する修習生に国が資金を貸し付ける現行の「貸与制」を見直すことによって、経済的負担から法曹希望者が減るのを食い止める狙いがある。新制度の内容を盛り込んだ裁判所法の改正案を来年の通常国会に提出する。
改正案が成立すれば、来年度以降に修習生となる司法試験合格者から新制度が採用される予定。月額13万5000円の給付のほか、修習期間中にアパートを賃借するなど住居費が必要な修習生には月額3万5000円も給付される。現行の貸与制も貸与額を見直し、新制度と併用できる。
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