最近の離婚事情(3)財産分与 | 丸の内のエンタメロイヤー おのんのん弁護士のブログ(東京弁護士会)

最近の離婚事情(3)財産分与

【離婚調停において話し合われる事項】

離婚するか否かについては、条件次第と言うのが通常です。財産分与、慰謝料の額、未成年の子供がいたら、親権者、養育費の額、面接交渉の内容について、話し合われます。これらが全て合意されれば、晴れて調停離婚ということになります。

なお、離婚は、いきなり裁判を起こすことはできません。調停前置主義というのが、法の建前で、まず話し合いなさいということになっています。但し、相手方が行方不明の場合には、調停をしても無意味なので、いきなり裁判をすることができます。



1 財産分与について

(1)基本的に1/2ルールが慣例になっています。裁判所での調停も和解も、これが土台となります。

財産分与というのは、夫婦が夫婦としての実態において、お互いに協力しながら築き上げた財産を清算するわけですから、例えば親の相続によって得た財産は、夫婦の協力によって得た財産ではないので、清算すべき共有財産には当たりません。

また、夫婦の一方の特殊な能力によって得た財産については、通常の協力では得られない財産ということになるので、ある部分では共有財産でも、分ける時の割合は、単純に1/2という訳にはいきません。年間何億、何十億円と稼ぐトップアスリートなんかは、まさにこういう場合に当たるでしょう。



(2)特有財産かどうかで争われるものに、株で儲けた財産があります。2-3千万円位までであれば共有財産でも良いか、とも思いますが、億単位で稼いだとなると、これは特殊な才能と言わざるを得ないように思います。

ずいぶん前に実際に受けた事案ですが、依頼者が株で莫大な資産を築きました。そして、奥さんから離婚請求され、財産分与として半分よこせという請求が立てられました。もちろん特有財産だと争うのですが、裁判官が和解の席上で、「1/2ルールだからねえ」と訳の分からぬことを言い始めました。依頼者と二人して、耳を疑いました。



(3)遺言を残せば、配偶者の権利は遺留分である1/4が限度。死に別れで、通常の共有財産でも1/4まで抑えることができるにもかかわらず、なぜ生きている間に別れると、どんなに憎しみあっていても、1/2以外にあり得ないのか…とても不合理な話です。

最終的には、総財産の1/6程度で和解をしましたか、それでも一生かかっても使いきれないほどの金額の分与でした。

これは稀有な例ですが、逆にあるはずのお金を隠されてしまうケースがあります。しかし、あるはずだといくら主張しても、あることを証明しないと裁判所は相手にしてくれません。弁護士が懇意にしている、信用のある調査会社を使って調査してもらうと、思いの外見つかることがあります。詳しいことは、依頼した弁護士さんと相談して見てください。