原発事故の賠償請求、弁護士会が説明会


 群馬弁護士会(小渕喜代治会長)は20日、東京電力福島第一原発事故の賠償請求に関する説明会を前橋市新前橋町の社会福祉総合センターで開く。同会が原発事故に特化した説明会を開くのは初めて。県内外の住民を問わず、希望者は誰でも参加できる。説明会では、5日に政府の原子力損害賠償紛争審査会が示した中間指針などを踏まえて、風評被害を含めた損害賠償請求の方法や手順などが解説される。来場者には、被害実態を残すための記録ノートが無料配布され、説明会後には個別相談も行う。

原発事故の賠償請求 20日に初の説明会

 ちょっと寝転がっていたら、8月16日の北陸中日新聞の一面見出しが目にとまりました。この新聞の方が東京弁護士会と書いてありました。気になってちょっと調べたところ、すぐに見つかったのがこの記事です。

 前々から疑問に思っていたのですが、千年に一度ともいわれる未曾有の大災害を裁判で解決するとなると、膨大な時間と費用が掛かりそうです。過去に水俣病やカネミ油症等の集団訴訟などありましたが、何十年という歳月が掛かり、裁判の途中で補償を得ないままなくなった被害者が沢山いると聞きます。

 結果的にも国が倍書するとなれば税金でまかなわれるわけで、それこそタコが自分の足を食べるようなもので、裁判に掛かるコストも膨大なものになるに違いありません。救済立法などで対処することでその分のコストを回した方が、負担も小さく済むような気がします。

 裁判には損害の因果関係の立証が不可欠のはずです。債務不履行であれば被告である国に、不法行為であれば原告に立証責任があるのではないかと思います。個々の原告が個別の被害の実態を立証するとなると、裁判所の負担も相当大きなものになりそうです。

 他の一般の裁判にも影響が出そうです。

 裁判によらない救済の道を探った方が、より多くの人が救われるような気がします。これも弁護士さんのための裁判なのかな、という気がします。