現職経産官僚が緊急提言
古賀茂明「東電破綻処理と日本の電力産業の再生のシナリオ」

東電の記者会見

文:古賀茂明

 東電福島第一原子力発電所事故の被災者に対する補償問題とそれに伴う東電の経営問題について、政府の対応策の検討が混迷を極めている。

 この問題に関する論点を順序立てて整理することが、迅速で公正、かつ長期的な構造改革に資する対応策を策定することにつながる。その一環として、株主と銀行の責任を問えば、5兆円近くの国民負担が減る可能性がある。

 また、原理原則を無視した拙速な対応は、結局国会で野党の理解を得られず、解決に余計な時間がかかることにつながる。

 以下、検討の一つのたたき台として、議論の筋道を提示してみたい。

1.東電の責任か政府の責任か-決めつけは危険

 今回の地震と津波による損害について、賠償責任は「一義的には」東電にあるというのが政府の一貫した見解である。ただし、原子力損害賠償法第三条ただし書きには、「その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときは、この限りでない」との規定があり、その適用があれば、東電にはそもそもこの法律による損害賠償責任がないということになる(その場合は、民法の不法行為による損害賠償の問題となるが、過失責任となる)。

 政府の立場は以下の点で矛盾している可能性がある。すなわち、今回の地震と津波が「異常に巨大な天災地変」に当たらないとすれば、当然、そのような事態を想定した対応が政府にも要請されていたはずである。とりわけ津波の高さ5.7メートルを前提とした規制を行っていたことについては過失があったとされる可能性が高い。

 過失があれば国家賠償の問題になる。この点について過失がないと主張するのであれば、今回の事態は政府も予測できないような事態だったのではないか、すなわち、「異常に巨大な天災地変」だったのではないかということになり、「そうではない」という政府の主張と矛盾が生じると考えるのが常識的ではないか。

 つまり、異常に巨大な天災地変であれば、東電には責任がないことになり、異常に巨大な天災地変でなければ東電に責任があるが、政府にも国家賠償責任が生じる可能性が高い。

 ただし、「異常に巨大な天災地変」か否かは客観的に判断されるべきである。津波の危険性、全電源喪失の際の危険性は数年前から指摘されていた事実を踏まえれば、「異常に巨大な天災地変」と認定するのは難しいのではないかと考えられる。

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