三鷹市議会 平成26年第1回定例会 総務委員会 行政報告資料 企画部 社会保障・税に関わる番号制度の導入に向けた三鷹市の取り組みについてpdf
三鷹市議会 平成26年第1回定例会 総務委員会 行政報告資料 企画部 社会保障・税に関わる番号制度の導入に向けた三鷹市の取り組みについてpdf
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  1. ,、/P8IT ̅Tj和□社会保障・税に関わる番号制度の導入に向けた三鷹市の取り組み1こついて番号制度の導入では、行政事務への影響が多岐に渡るため、多くの関係課が制度の導入ʼに関して対応準備を行う必要がある。ʼ個人番号は2015年(平成27年)10月から付番・通知されるため、それまでに各自治体でl;i組織体制び;)!整備や業務の見直し、条例の制定・改正等、番号制度に対する準備を進めていく。平成25年度l;j:全庁的なプロジェクトチームとして、社会保障・税に関わる番号制度検討チームを立ち上げ、4つのウーキンググループ(窓口業務・サービスのあり方の検討、個人情報保護に関する検討、条例改正に関する検討、市民・職員に関する検討)と1っのサブワーキンググループ(システム開発・導入に関する検討)を設置し、上記に関する具体的な検討を進めた。・・ゝ検討チーム(ワーキンググループ)の活勁内容(予定を含む)は、以下のとおり。1ハンドプックによる制度の職員周知(平成26年1月31日)今後、番号制度の導入に向けミ全庁的な事務の見直し、事前の影響調査を実施する必要があるため、制度概要及び調査目的を理解し、円滑な制度導入が図れるよう「三鷹市職員のための番号制度ハンドブック(導入編)」を作成し、職員に対して周知した。ハンドブックは、以下の知識習得を図ることな目的としている。(1)番号制度の概要等(z)基礎知識の習得(2)自治体職員として必要な知識の習得(3)今後予定している準備・作業等に関する知識の習得2影響調査の実施(平成26年2月12日)全ての部署を対象に番号制度に関する影響調査を実施した。影響調査は、以下の内容に関する整理を目的としている。(1)個人番号取扱事務の洗い出し・整理(別表1。ʼ2記載事務の整理)(2)特定個人情報取扱い事務の洗い出し・整理(特定個人情報保護評価)(3)特定個人情報ファイルの有無(システム対応方針)(4)条例改正の有無(例規整備)(5)番号を活用した新たなサービス・事務(市民満足度向上、行政事務効率化)3研修等の実施(予定を含む)職員の番号制度に関する知識の理解状況を確認するために、全庁職員若しくは関係課職員を対象とした研修・勉強会等の実施を予定している。(1)部課長職を対象とした勉強会の実施(2月12日)(2)関係課職員を対象とした勉強会の実施(平成26年度予定)(3)庁内ファイルサーバ等を活用した、職員向け研修の実施(平成26年度予定)4報告書の作成(平成26年3月下旬予定)平成25年度の検討チームの活動・検討について、報告書を作成する。
  2. 単鷹而顧 ̅奪認諾贈番号制度ハンE茫竺j之皿蔓λy●I。&一φ圀・・`1f4.・.、● ゚ ゙泰11り平成26年1月社会保障・税に関わる番号制度検討チーム事務局
  3. はじめに「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、いわゆる番号法が2013年(平成25年)5月24日に国会で可決・成立し、同31日に公布されました。2015年(平成27年)10月からの個人への個人番号の通知、2016年(平成28年)1月の行政手続での個人番号の利用開始、さらに2017年(平成29年)1月以降の行政機関・自治体間での情報連携の開始に向けて、国の行政機関や地方自治体では事務プロセスや各種業務システム、個人情報保護条例などの見直しが本格化します。番号制度では、庁内で個人番号を利用可能な(利用すべき)事務として97事務を規定しており、そのうち地方自治体が関係するのは44事務となっています。内訳は都道府県に関係する事務が32、市町村は33です。一方、情報照会者または情報提供者として庁外の団体との情報連携に個人番号を利用可能な事務は119事務が規定されており、 ゙そのうち実に101事務が自治体に関係したものになります。特に、住民基本台帳をはじめとする住民情報を扱う市町村が情報提供者となる事務は93にも上ります。このため、番号制度に対応するために自治体で改修が必要になる業務システムは極めて多岐に渡ります。市町村では、個人番号(マイナンバー)の通知や個人番号カードの交付に直接関わる住民基本台帳システムや宛名システムに加えて、社会保障・税分野の個人住民税、法人住民税、固定資産税、軽自動車税、収滞納管理、社会保障関連などのシステムに改修が発生します。さらに、雇用者・使用者として職員の個人番号を扱うことから、人事給与システムや共済組合などの組合員管理システムの見直しも必要に、なります。このように、番号制度を導入した場合、行政事務へめ影響は多岐に渡るため、多くの関係課が制度の導入に関して準備を行う必要があります。個人番号は2015年(平成27年)10月から付番・通知されるため、それまでに各自治体では組織体制の整備や業務の見直し、条例の制定・改正等、番号制度に対する準備を進めていく必要があります。このハンドブックは、制度開始までの短期間に必要となる対象業務の洗い出し・整理、条例改正など、自治体職員として知らなければならない知識の習得を目的として作成しています。また、制度導入以降も、対象事務の範囲の見直し・拡大が想定されるため、ハンドブックは継続して利用できるよう改訂を行う予定です。今後は、本ハンドブックを有効活用の上、業務に間する情報収集を積極的に行うなど、自治体職員としての意識向上を心掛けてください。社会保障・税に関わる番号制度検討チーム事務局1
  4. 一目次-はじめに11第1章番号制度の概要11根拠法令..............................................................32制度の目的33個人番号の利用範囲....44地方公共団体の責務4・5導入スケジュール..ʼ......5第2章番号制度の仕組み1制度の仕組み62個人番号(法人番号)の通知..........73個人番号カードの交付84個人情報(特定個人情報)の提供・保護................................105・情報連携の開始.13第3章番号制度導入により実現すること1期待される効果152情報達携によるメリット163個人番号・法人番号の利用174個人番号カードの活用..........185自治体事務の効率化19第4章番号制度導入までに実施すること1庁内体制の整備202現行業務の調査223条例改正224特定個人情報保護評価(PIA)の実施....................................235システムの整備246広報紙等による市民・事業者への周知..................................25医4.
  5. 11第1章番号制度の概要1根拠法令平成25年5月31日公布(関連4法)y行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律y行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に閔する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律y内閣法等の一部を改正する法律(政府C10法)㲊地方公共団体情報システム機構法2制度の目的l番号制度は、より公平な社会保障制度や税制の基盤(インフラ)として制度設計されています。個人や世帯の状況などに応じて、「真に手を差し伸べるべき者」に給付を充実させるなど、社会保障をこれまで以上にきめ細やかに、かつ的確に行うことを目指しています。そのために番号で従来以上に正確に所得を把握し、負担と受益の状況を把握することを目的としています。また、番号制度は情報化社会の基盤ともされており、制度の導入によって、行政事務の情報管理を一層効率化し、税金や年金、医療など暮らしに身近な手続の簡素化を行うことで、行政事務の効率化を通じた国民の利便性の向上を目指しています。¢F4ʼSりrf-・Gʻ.コ番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行う[ための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い皿土Lt乙乙幻_r1毬`_i蛮ʼj1,27効果一一~~一こ二二ンより正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるy真に手を差し伸べるべき者を見つけることが可能となるy大災害時における真に手を差し伸べるべき者に対する積極的な支援に活用できるン社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られるしITを活用することにより添付書類が不要となる等、国民の利便性が向上する〕ン行政機関から国民にプッシュ型の行政サービスを行うこ・とが可能となる~マ ̅ ̅L ゙ʼʼc ゙yより公平・公正な社会ʼ・社会保障がきめ細やかかつ的確に行われる社会y行政に過誤や無駄のない社会贈ヽノ1国民の権利を守り、国民が自己情報をコントロールできる社会3
  6. 第1章番号制度の概要3個人番号の利垂範i既_国民一人ひとりに個人番号を、法人等に法人番号を付与し、これらの番号を活用し、社会保障(年金、医療、介護保険、福祉、労働保険)、税(国税、地方税)、災害対策などの異なる機関や分野に存在する個人情報を照合することで、同一人の情報を迅速に紐づける仕組みを構築します。番号の利用については、個人情報の保護に十分配慮し、各分野における利用の促進を図るとともに、他の行政分野及び行政分野以外の国民の利便性の向上に資する分野における利用の可能性を考慮して行うことを基本理念としています。個人番号の利用範囲については、番号法別表第一・第二に記載されています。匹§E年金分野2星食迎y1措取得ユ確認、_給仕を伫珪る忿拉l雙L_○国民年金法、厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する事務○国家公務員共済組合法、地方公務只等共済組合法、私立学校教教員共済法による年金である給付の支給に関する事務○確定給付企業年金法、確定拠出年金法による給付の支給に関する事務○独立行政法人波業者年金基金法による農業者年金事業の給何の伹給に関するIX務等労㱺咄印俘暗筈のf格別琳・涛ijを会丿汁吝Slfふーにゑ11函ハローワーりSa嵐銘筈1-ill旧働分野○雇用保険法による失業等粕付の支給、屁用安定事業、能力開発事業の実施に関する平務○労働者災害捨ll保険法による保険給付の支給、社会斑猫促進等早業の実施に関する乖務等竺既療据魏笠辺保匯料倣gヌ登Q面懸艮限jtに組丈る王吃_祖祉分・辺給付、生活保護扱瓦政笠皿○児痙扶養手当法による児!き映掟手当の支給に閔する事務○母子及び宸・陥福祉法による資金の貸付け、母子家庭自立伹11給付金の支給に関する軍務○障害者総合支援法による自立面接給付の支給に関する事務○特別児i2扶養手当法による特別児i扶菱手当等の伹給に関する帛務○生活i護法による保護の決定、実胞に関する事務○介護保険法による保険給付の支給、保険料の畝収に関する事務○健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法抹による保険給付の支給、保険料の徴収に関する軍務○独立行政法人日本学生伹接仮構法による学資の貸与に関する事務O公営住宅法による公営住宅、改良住宅の管理に関する事務等福祉医療その他分野税分野竺毘JU!孜孜jtUI包提出する確皿書隻位記敦Ja局の内部事務等に利用・-災害対策分野き被災置タ活週凛支謨喪扱戈皿上記の吼皿地方肱防災|こ関する事務その他これらに類する事務であって地方公共団休が条例で定める事務にi佃。4地方公共団体の責務_。地方公共団体は、番号法の基本理念にのつとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を実施しなければなりません。地方公共団体は、番号制度において中心的な役割を果たすこととなり、特定個人情報の保護等を確保し、国と連携して、独自事務にも個人番号を利用することが求められています。・4・
  7. 5導入スケジュール個人番号が2015年(平成27年)10月から付番・通知されるため、それまでに各自治体では体制の整備や業務の見直し、条例の制定・改正等、番号制度に対する準備を進めていく必要があります。また、中間サーバーを含むシステム整備を、平成27年度中に完了させることが求められています。地方公共ii詠のスケジュール|」け望刊213(H25)ql2回H]1 ̅万言長長iトj698)uレo17(H29),il番号11R作j“ ゙ ゙“THZI珂・一一.・!7り.;乃・nʼXʼW: ̅;,`S4171ヌj?,づ11291匹il,,・nlri癒H297E:ΓΞΓyヱD体制咀当課決定PT等政直¬ 大同三→。-,,,,,!__に ̅ へJ二 回〉:〕 □喘 恥R済Mlli・1,XS凡へのiiiQ靭修剽ʼigisii ̅1こalS噂-r =r -条例II独自利jn旱昂の桟討`;似例の制定に ふ一一ノ/♂ ゙丿d -㎜㎜㎜㎜%U池と懸堡!?” ゙ ゙ ゚i“しj””淵 ̅ ̅7in「T4iこ ̅)予i化LことJ)既存ば基}|シス,(既存業&)テム(中問サーハ}(IFシス子ム1ト〕訟11・Pa・開発:テスト,4ʼ子スト ゙ʼ ゙・ ゚1.ニードʼ|-77吟-一一l λテストテストテストAI入ガイライン(9間とりJとの}1aggl2013年(平成25年)5月31日関連4法の公布2015年(平成27年)10月個人番号の伊香《アページ参照》個人番号の通知(通知カードの送付)法人番号の指定、通知(国税庁→法人)2016年(平成28年)1月個人番号の利用開始個人番号カードの交付開始《8ページ参照》2017年(平成29年)1月情報提供ネットワークシステムによる情報連携の開始(国)「マイ・ポータル」の利用開始2017年(平成29年)7月情報提供ネットワークシステムによる情報連携の開始(地方公共団体)《13ページ参照》5
  8. -1制度の仕組み番号制度は、国民が公平・公正さを実感し、国民の負担が軽減され、国民の利便性が向上し、国民の権利がより確実に守られるような社会を実現することを目的として、「付番」、「情報連携」、「本人確認」の3つの仕組みで構成されるものです。(1)付番新たに国民一人ひとりに唯一無二の「民̶民-公」で利用可能な見える番号を最新の住所情報と関連付けて付番する仕組みです。利用者(民)、会社(民)、税務署や市町村役場(公)といった「民̶民̶公」という関係で流通させ、視認性を確保した「見える番号」として活用する方針です。(2)情報連携複数の行政機関等において、それぞれの行政機関等ごとに共通番号やそれ以外の番号を付して管理している同̶人の情報を紐付けし、紐付けられた情報を相互に活用する仕組みです。(3)本人確認共通番号を利用する際に、利用者がその番号の持ち主本人であることを証明するための本人確認(公的認証)の仕組みを構築するため、既存のシステムである公的個人認証及ひ住民基本台帳カードを番号制度の導入に合わせて改良し、活用することにより、本人確認を行うとしています。㲈@包人に①巳皆性(住民票を有する全員に付番)②佄一無二性(1人1番号で重複の無いように付番)③「民一民一言」の関隈で流通させて利用可能な視謡性(見える番号)④最町の基本4情租(氏名、住所、性別、生 ̅月日)と間遇付けられている新たな「個人番号」を忖番する仕柾み。@法人等に上記①-③の特徴を有する「法人番号」を付・する仕組み。②情報連携-○複数の柵関間において、それぞれの機関ごとに個人番号やそれ以外の番号を付して管理している同-人の價報を紐付けし、相互に活用する仕組みy遭携される個人情暇の種別やその利用畢務を●号法で明確化1情皿連携に当たっては、情報提供ネットワークシステムを利用することを皿務付け(-ただし、W公斤が源泉凧収皿務者として所轄の税務弔に潭泉徴収蔑を伳1する場會などは尽くj①付番--6--③本人確認9魯人が自分が自分であることを証明するための仕組み@個人-人番号の友正性をE明するための仕葡み.ゝICカードの券面とICチップに暇人番号と基本4情帷及ひ転写真を記載した仮人番1カードを交 ̅}正確な ̅●や情報連携、また、成りすまし皿皿辱を防止する観点から不可欠な仕組み
  9. 第2章番号制度の仕組み2個人番号(法人番号)の通知(1)個人番号市町村長は、法定受託事務として、住民票コードを変換して得られる(個よ畢曼jむこ折息番号)jを指定し、通知カード(非ICカード)により本人に通知します。個人番号は、利用範囲が限定されており、番号法に規定する場合を除き、他人に個人番号の提供を求めることは禁止しています。(2)法人番号国税庁長官は、法人等に「法人番号(13折の番号)」を通知します。法人番号は原則公表され、民間での自由な利用も可としています。(3)本人確認地方公共団体など個人番号利用事務等実施者が、本人から個人番号の提供を受ける場合は、なりすましを防ぐ観点から、個人番号カードの提示を受けるなどの「本志確認」が必要となります。一一一一一一ニ些」一一一一一一一一匹りン市11長は、住民票に住艮票コードを1亀したときは、迭やかに、個人魯1を柚定し、その者に対し、1該個人唇1を通知カードにより通心Lなけれはならない、(i7估11填)※ ̅余者は住民業コードが住民票に1載されている日本のiaを有する嗇、中長期在l者、1別永住者1の外国人。一一市11の事罵は法畠量託事務。※個人番1の桁数は、12桁を予定。| ̅IンSIM長は、個人魯1が瀾えいして不1に.iL ̅れiiれがあると認められるとき|ま、鎬求又は・匡により、従痢L ゙・/ト£liljil4111RI1liΞ/ご:i司/ぶ|&|又1114/i臨i.こIJニil茲こ1/・ljlialぶlgliilこilぶIJlaこTllliliil41;==・・-・・・・-|■■■一一ン市町1長は、・人番号を指1するときは、あらかじめ地方公1aは情11シスi・ム曳暉に1し、指1しようとする者に係る住民累コード・を通ioし、a人i1とすべき菩gの二」を1める.(1a条-1質)1番11成機聞ij地方公共巨体1縁システム皿1は、l忙のいずれの匯人冨1とも異なり、2住民票コードを変換して冑られるものQ------一」であり.1住民票コードを皿元することのできる規l性を偶えるものでない番号l生成し、市 ̅M長に廼畑する、(第8 ̅篤2項)幽鴎1T匹ʼ、屈a1長1は、法人1に ̅tて、法人i1を睦定L、通知する。g第S8条i11)※所1は国税庁...__※法人番号の桁皿は、13桁を予足.11番レ1町頷た万竪う12怒こajl・㱽?に対|し、っーの|皿|供を裏め|る|こと|が|できる|、(劃0伮)ゝ法人番号の1番対1(篤58艮-噴、第2項)11の艮-1び ̅方QRI悍、ZIE芦a121「こ画Uさr.だ ̅1・、3ま1 ̅の娩2にlづSallれでし1112のない・1.fZI・t方aa●a・M11l.X11gll.9S;・ill、ま1l-の提1ISilT4.ヌ・j1Zlla耳gぢまとなるl!li行うま1.一 一----一一--一一ン法人番号は変更不可..・-..i国税斤長1は、1-した法人番号を1a1人等に書面により通知旧派 ̅玩砥晋藍研i検索及び閲買※法人等の基本3情報(商母又は各称、不店又は主たる弔務所の所在埴、会_活人等魯号)の検索・閲昆可能なサービスをホームページ耳で提供.ただし、人格のない廿且の1合は.予め同1のある崎合のみ、7
  10. 3個人番号カードの交付(1)個人番号カード市町村長は、顔写真付きの「個人JI量査二上」を交付します。市町村長は、当骸市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に対し、その者の申請により、その者に係る個人番号カードを交付するものとする。(第17条第1項)個人番号カード匡 ̅月日o ̅口月ム倉性別女氏名讐 ̅雇 ̅畦荒△県○市□ ̅144 ̅蓮而 ̅T ̅「ごご一一一一t直面)四人橋 ̅カードの様丈(案)』人畜1○○○・・・d1000個人番号カードの券面には、「氏名」、「住所」、「生年月日」、「性別」、「個人番号」等が記載され、「本人の写真」が表示され、かつ、これらの事項等がICチップに記録される。(第2条第7項)①個人番号カードは、本人確肥の措置において利用する。(第11条)②市町村の機関は、個人番号カードを、地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務に利用することができる。(第18条第1号)③マイ・ボータルヘのログイン手段として、「電子利用者証明」の仕組みによる公的個人認証に利用する。④個人番号カードの所管は、総務省とする。ZI、・;●住民某太台紹カード個人番号カード通知カード1様式l---●ヱ ド七勺u S㱫ニ|;liZjk...0個人楕gを券面に記柱(裏面に記紅する可能性あり)OM写真を券面に記載-●1●9a●6--泰9g●¶j●Q●S●4●●●●●●●ー●●●&喩e考1●1○l民瓢コー1ごの界面記政なし○勁.写真は遺沢糾○吸入番号を券iに院政○助写貨なし2作成・交付○即日交付又は窓口に2回米|?○人口3万人未満はl託可能○手数14;1000円が主C・子・明言をl塁した墟ljO交付事務は自治事務○市町41窓口へ1回来庁のみほをS.定○全市町キ|が共同でl託することを想定、民間事業愚の活用も視男○手数料:今後咳ー○交付事務は法定受託事務○全国民に郵送で・ilするため、来庁の必萱なし.0全市町村が共同で委託することを想定.民間事業者の活用も視野○手数刹,なし○交付事務は法定受託筝務3利便性Oa分・咀吉としての利用が中心○個人番号を種Ξする場面が飛躍的に哨加(就瓢、転載、出産n児、病気、年金受粕、災害辱}○市町nによる独自サービスr大の可能性○個人lqカードの交付を受けるまでの問、行政直関のE□可で・人番号の撲仇を求められた際に利用可能;1号・Eこ基づく本人確認のためには、通知カードのほか里程省令で定め6言・の匯示が必聾.)8
  11. 第2章番号制度の仕組み(2)電子証明書個人番号カードには、2種類の電子証明書が、発行時に標準搭載されます。個人番号カードの概要1匹皿・w仙ls・哨k訥w・咄Å謐畏カードのApSS個人番号カードS生年月日○年□月△9性別女氏名香号花子住所ムー○市□町λ,λ・1住藁Ap鼻面Ap〃ー卯・ 厚裴a29鵜飼別間| |AP個人番号○○○○○○○○○○○○ブラフトフi-ムAP個人番号・il、本人確認における役割アクセスコントロール券面AP(目的}・対面における券面記佀情報の改ざん検知・対面における本人確認のほ跡として画像哨轜の利用(記ilする応報)・面面時報4岱9+顛写真の画像・裏面ta鋸・個人番号の画像照合番号一個人番号を利用できる事業者表と裏の外面情報.侃人番号下6桁・召人偏号を利用できない事ー老表の外面堕laのみ:有効鵡問、生年月日=14栢JPK14P(i名用)・電子申ilに利用暗証番号;6-IG桁の英数字!利用者証明用}【新規】・マイ・ポータル等のログインに利用暗証箭号;4桁の数字吟回事項入力哺助API斬填}・区人格号、4惰弱、個人爵号及ひ4情報の電子ー名を記μ・番号利用法にZ&づく事務のために個人番号及び4情報を確認(対面・罫対両3し、テキストデータとしで利用することが可能一将号利用2に基づく徊務以外の事務において4ta報を確認311・罫対面}し、テキストデークとして利用することが可能暗証番号・.4桁の数字※JPK1-AP{利用者証明用}と統一の設定も可能住墓AP・住民限コードを記禄・佳話參ントの乖務のために住民禁コーFをテキストデータとして利用可畦暗証番号z4桁の数字※JPKr-AP(利用考a明用}と統一の設定も可能個人番号カードの交付方針(案)方 針1対象○原則として国民全員「こ交付{目標)○ただし、15伸未満の者又は汲年枝後見人に対しては、署名用電子証明書は実印に相当するため原則として発行しない(利用1証明用電子註明言のみ発行j2有効期問○唐人番号カードの有効期間は、カード発行日1カート・を更新期間内に更新申14する場合は、|日但人番号カードの有効嗣間渾了日)から申請者のIO回目の誕生日までとする(ただし、20霖禾満は容姿の変化が大きいため、カード発行日ぐカードを更新期間内に更新軸4する場合は、|日個人番号カードの有効期問満了日)から申禍者の5回目の応生日までとする)。○利用者証明用電子証明書の有効M問は、証明書発行日(電子E明番を更新期問内に更新申1斎する場合は、旧電子証明書の有効期間満了日)から申ほ者の5回目の咀ま日家でとする。ただし、電子証明書の有効期間がl人番号カードの残りの有効期間より長くなってしまう場合は、岳人番号カードの有効斯間満了日求てとする。○署名用電子l司書の有効期間は、利用者証明用電子証明書の有効期間満了日までの間とする,0巨人i号カード及び電子l明書の更新について1ま.有効明間満了日の3ヶ月前から有効M間満了日までの間、可能とする,3甲隋○通知カードとあわせ、個人番号カードの申請書唾本4情同等をブレ印刷?を送付○国昆は、申隋1のフレs取情報{電子E明書の代替文字等を歯む)を確認し、鼓写真をz付して印加4発行○個人番号カ冊・の発行t隨べ7生成も含むjについて、全市町村が硫檎べ委託○・檎がカード発行データを作成・ー哩○塁橋が註争入札によリカードの発行を民間事業者等に委託5交付○交何時支庁方式とする.0一定の伮件を漏たした場合は、E意代理人に対し、交付を可能とする。6紛失等○紛失同等に.a人・号カードの利昭を迅退かった率的に一時停止できるよう、委託を受けた雄揖においてカード管理のためのシステム揖戻9
  12. 第2章番号制度の仕組みW ʼ4人人の・-番号法では、個人情報保護とプライハシーの問題について、他の個人情報以上に厳格な取扱いを課しています。(1)特定個人情報「持定個表情観」とは、個人番号をその内容に含む個人情報をいいます。番号法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成は禁止されています。特定個人情報の提供は原則禁止されていますが、番号法に規定するものに限り、行政機関等は情報提供ネットワークシステムでの提供が可能となります。(2)特定個人情報ファイル「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルー.........-..------をいいます。(3)特定個人情報保護委員会内閣総理大臣の下に、番号制度における個人情報の保護等を目的とする第三者機関として、「持家個人情報fil護蚕尊会」が設置されます。特定個人情報保護委員会は、個人番号を使って事務を処理する行政機関や地方公共団体、関係機関、関係事業者など(個人番号利用事務等実施者)に対して、特定個人情報の取扱いについての指導、助言を行い、法令に違反している場合は勧告や命令をすることで違反行為の是正を求めます。必要に応じて資料の提出や説明を求め、立入検査・書類検査・質問をすることもできます。※番号法及び関係政令に基づき2014年(平成26年)1月1日設置任務番号法に基づき、個人番号その他の特定個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するために必要な幡置祖 且○憂員長1名・委員6名(合計7名)の合謳制{平成26年中は委員長1名及び憂員2名(計3名))(個人情報保護の有識者・價報処硬岐術の有識者・丑会保障又は税制の有限者・民間企業の異務に関する経験者一晒方六団体の推進者を含む)f・や四して皿権を行使(独立性の高い、いわゆる3条委員会)rl?io任斯年国会同意人事{l______..ʼ;£な亙星座豆_視監_盆○指鼻・助言○法令違反に対する勧告・命令(命令違反には罰QII)○求報告・立入検査(検査妨害には罰Rlj)○情報提供ネットワークシステムの構築等に関する措置要求特 ̅区人惘1保護li石に間すること○特定個人啼報保護拝価に関する指針の作成・公表011価番の承認広岨・召発持定個人情組の保護についての広報・啓発言晴むlf苦情の申出についてのあっせん麗見具申内閥総理大匝に対する意見貝申監督痛~評価魯言情内間総理行政機関・地方公共団体・独立行政法人等大臣10民閻事業者囮人
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