情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

これが、諸機関労務協約だ~日本が米国の属国である証拠

2010-11-27 21:00:17 | 有事法制関連
 諸機関労務協約って覚えていますか?今月18日、【米国人上司のパワハラで不当に解雇されたとして、米軍キャンプ瑞慶覧で自動車機械工として働いていた北中城村の安里治さん(49)が、処分を承認した国を相手に解雇取り消しなどを求めた訴訟の控訴審は17日、福岡高裁那覇支部(橋本良成裁判長)で和解協議があり、国側が「米軍が復職を受け入れる見込みは厳しい」との考えを示し、和解に至らなかった】という件で、12月7日に予定されている判決宣告がなされても、【解雇無効の判決が確定した場合でも、米軍側が日米間で定めた諸機関労務協約をたてに復職を拒むことができることが分かった】(http://www.okinawatimes.co.jp/article/2010-11-18_12115/)という問題を取り上げた(http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/373ebf8fd08df4c3d9ae5747941b098f)際に、まさに問題となった日米間の協約だ。

 あのとき、ネットであれこれ調べたが、見つからなかったと書いた。ある人がそのブログを見て、諸機関労務協約を送ってきてくれた。それが冒頭の画像だ。

 
 地位協定12条6号(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/kyoutei/pdfs/12.pdf)及び日米地位協定合意議事録(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/kyoutei/pdfs/12_00.pdf)によれば、米軍による解雇が米軍が使用している施設及び区域内の軍紀の維持の攪乱を含む安全上の理由による場合は、事件の実際的な解決方法を見出すため遅滞なく協議を行うが、30日以内に解決に至らなかったときは、就労することができないとされていた。

 それと同じ内容が協約となっていることが分かった。

 協約の5条C項には、日本の裁判所や労働委員会が安全上の理由による解雇について無効という判断をした場合に関し、次のように書かれている。


(1) 防衛施設庁は、裁判所又は労働委員会の決定について、在日米軍に通報するものとする。

(2) 在日米軍は、その従業員を就労させることを希望しない場合には、裁判所または労働委員会の決定について防衛施設庁から通報を受けた後7日以内に防衛施設庁にその旨通知するものとし、暫定的にその労働者を就労させないことができる。

(3) (2)の通知があった場合には、防衛施設庁及び在日米軍とは、事件の実際的な解決方法を見出すため遅滞なく協議するものとする。

(4) (3)による協議開始の日から30日の期間内に解決に到達しなかった場合には、その従業員は、就労することができない。このような場合には、在日米軍は、この協約の附属書22(英文附属書16)に定める補償金を防衛施設庁に支払わうものとする。】

 というわけです…。


 

 



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Marine in Futenma must go back to your country. There is no place where the base of Marine is acceptable in Japan.

Okinawa and a lot of Japanese oppose the transfer of the Futenma base to Henoko


At least180 MPs of ruling parties say NO to Futenma relocation within Okinawa. Check this http://bit.ly/9jQIW8

 

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