情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

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在日米軍は、日本の裁判所の解雇無効の判決を拒否できる~全国紙は無視?

2010-11-18 21:27:37 | 有事法制関連
 沖縄タイムスによると、【米国人上司のパワハラで不当に解雇されたとして、米軍キャンプ瑞慶覧で自動車機械工として働いていた北中城村の安里治さん(49)が、処分を承認した国を相手に解雇取り消しなどを求めた訴訟の控訴審は17日、福岡高裁那覇支部(橋本良成裁判長)で和解協議があり、国側が「米軍が復職を受け入れる見込みは厳しい」との考えを示し、和解に至らなかった。12月7日に判決宣告される見通しだが、解雇無効の判決が確定した場合でも、米軍側が日米間で定めた諸機関労務協約をたてに復職を拒むことができることが分かった】(http://www.okinawatimes.co.jp/article/2010-11-18_12115/)という。

 つまり、米軍は、労働関係法に違反するような扱いをしても、裁判所のお咎めを受けないってことだ。

 これって、基地労働者は、米軍の奴隷ってことだね~。

 諸機関労務協約を探したが、すぐには見つからなかったが、上位規範(元となる法令)である地位協定に同じ趣旨の規定があることが分かった。

 地位協定12条6号(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/kyoutei/pdfs/12.pdf)

【合衆国軍隊又は、適当な場合には、第十五条に定める機関(=諸機関:ヤメ蚊)により労働者が解職され、かつ、雇用契約が終了していない旨の日本国の裁判所又は労働委員会の決定が最終的のものとなつた場合には、次の手続が適用される。

(a) 日本国政府は、合衆国軍隊又は前記の機関に対し、裁判所又は労働委員会の決定を通報する。

(b) 合衆国軍隊又は前記の機関が当該労働者を就労させることを希望しないときは、合衆国軍隊又は前記の機関は、日本国政府から裁判所又は労働委員会の決定について通報を受けた後七日以内に、その旨を日本国政府に通告しなければならず、暫定的にその労働者を就労させないことができる。

(c) 前記の通告が行なわれたときは、日本国政府及び合衆国軍隊又は前記の機関は、事件の実際的な解決方法を見出すため遅滞なく協議しなければならない。

(d) (c)の規定に基づく協議の開始の日から三十日の期間内にそのような解決に到達しなかつたときは、当該労働者は、就労することができない。このような場合には、合衆国政府は、日本国政府に対し、両政府間で合意される期間の当該労働者の雇用の費用に等しい額を支払わなければならない。】

 確かに、米側が気に入らない時に、協議しても解決できなければ、就労できないことが明記されている。

 建前上は、まったく好き勝手にできるようではないようだ。

 日米地位協定合意議事録なるものに(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/kyoutei/pdfs/12_00.pdf)、

【第十二条6 の規定は、合衆国軍隊が使用している施設及び区域内の軍紀の維持の攪乱を含む安全上の理由による解雇の場合にのみ適用されることが了解される】

 と書かれている。

 【軍紀の維持の攪乱を含む安全上の理由による解雇の場合】には、日本の裁判所の判断を無視できるというわけだ。

 つまり、たとえば、スパイだなどという場合だ。そういう場合には、確かに仕方ないといえるだろう。

 ところが、今回の解雇理由は、【(解雇された)安里さんが米国人上司を励ますために、別の米国人上司に対して「ウチクルス」と言ったこと】(上記沖タイ)だ。

 那覇地裁は、【「上司に対する不満等を暴力的な言葉を使用した表現にとどまり、解雇事由に当たらない」とし、解雇無効とその間の賃金のほぼ全額の支払いを認定し】たのであるから、安全上の問題とはいえないわけだ(上記沖タイ)。

 それにもかかわらず、諸機関労務協約(条文を見つけた方は教えてください)によると、【日米の協議の結果、「安全上の理由による解雇」と判断された場合は、米側が復職を拒むことが可能になる】(沖タイ)らしい。

 しかも、協議というのは建前で、実際には、米軍の意向によって最終決定されるようだ。

 本件でも【国側は高裁からの和解勧告後、在沖米4軍に復職受け入れを打診したが、海兵隊はすでに拒否し、残る3軍も厳しい見込みとの認識を示したという】(沖タイ)のだから…。


 これって、デジャブ、じゃない?・・・刑事裁判権を行使するふりをして、行使しないという密約と同じ構造がここにもあるわけだ。

 米国による日本の占領はまだ終わっていないってことだね。

 そして、それを全国紙、テレビ・キー局は報じない?!
 

画像は、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構のウェブサイトより→http://www.lmo.go.jp/outline/index4.html
 


 


 


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