尖閣の衝突ビデオをユーチューブに流したとされる海上保安官に対して、よくやったという声が寄せられている。なぜなら、知りたいことを明らかにしてくれたからだという。しかし、知りたいことってなんだろう。あのビデオは、衝突の状況として、まったく、予想の範囲内で、予測していない事実が明らかになったわけではない。それなのに、なぜ、騒ぐのか?もちろん、あの程度のビデオを明らかにしなかった政府も問題だが、だからといって、あの程度のビデオを明らかにすることにどの程度の意味があるのだろうか…。
意味がある告発といえば、グリーンピースのメンバーによる調査捕鯨選任による鯨肉「横領」の告発だ。鯨肉の不正な持ち帰りは、グリーンピースのメンバーによって初めて事実が明らかになり、グリーンピースのメンバーの行為の結果、正されたのだった。
先日、青森地裁の判決が判決言い渡しから2カ月以上経過してようやく届いたが(刑事裁判の判決は言渡しの時点では判決書が完成していなくてもよいことになっています)、まったく、ひどいもんだった。
判決は、被告人らの行為が公益目的であったことは否定しないものの、
【被告人らの調査活動が, たとえ公益を目的としたものであったとしても,その調査活動の過程で刑罰法令に触れる行為をして他人の権利を侵害すること, とりわけ, 本件のように, 捜索差押えに類する行為をして他人の財産権ないし管理権を侵害することは, およそ法と社会が許容するところではなく, 本件建造物侵入, 窃盗の犯行は、その手段・方法自体, 法秩序全体の見地からしても, また, 社会通念に照らしてみても, 到底是認することができないものというべきであるから, これが正当行為に当たらないことは明らかである】
と切り捨てた。
公益目的であっても、他人の財産権ないし管理権を侵害することは法と社会が許容するところではない…。原則がそうであることは当然だろう。
しかし、本件では、政府が税金を投入した事業における組織的継続的横領を暴く行為であり、しかも、実際に自宅に運送されている鯨肉を確保する以外に有効な告発手段がなかったわけだ。
したがって、例外的に許容されるかどうかをじっくりと検討する必要があるわけだし、我々はそのように主張した。そして、ヨーロッパで表現の自由を専門とする学者も本件についての見解を述べた。
沖縄密約事件以来、久しぶりに、情報入手方法の限界が争点となる重要な裁判だった。
しかし、青森地裁は全編、上記のような形式的な考え方で、有罪と認定した。
この国が、必要な情報を市民に提供し、政府及び政府が関与した組織による不正行為が起きないような透明性の高い仕組みを作っているなら、判決のような考え方もありうるだろうう。
しかし、この国はそうではない。政府及び政府が関与した組織による不正行為を明らかにするような仕組みづくりはほとんどなされてこなかった。
そのような社会であるからこそ、グリーンピースのメンバーのような行為が必要なのではないか?
そういう悩みがまったく判決からは感じられない…。
おそらくグリーンピースはこの判決を翻訳して公開するだろう。他の国の裁判官、司法関係者、市民はいったい、どのような思いでこの判決を受け止めるだろうか?
民主的な社会に住む市民の反応を控訴理由書に盛り込んでみたい。
【ツイッターアカウント】yamebun
●沖縄への連帯ツイッターキャンぺーン●
【ツイッターアカウント】@BarackObama
【メール】→http://www.whitehouse.gov/contactから
【ツイッター例文】
JAPAN IS NOT US'S COLONY! We won't support US BASE. All US BASE OUT! from our country.
Please HELP Okinawa. 75% of the American bases in JP is in the islands, only 0.6% of JP land. Relocate #Futenma base outside.
Marine in Futenma must go back to your country. There is no place where the base of Marine is acceptable in Japan.
Okinawa and a lot of Japanese oppose the transfer of the Futenma base to Henoko
At least180 MPs of ruling parties say NO to Futenma relocation within Okinawa. Check this http://bit.ly/9jQIW8
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★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて:Gilbert's Nuremberg Diary)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。なお、多忙につき、試行的に、コメントの反映はしないようにします。コメント内容の名誉毀損性、プライバシー侵害性についての確認をすることが難しいためです。情報提供、提案、誤りの指摘などは、コメント欄を通じて、今後ともよろしくお願いします。転載、引用はこれまでどおり大歓迎です。
意味がある告発といえば、グリーンピースのメンバーによる調査捕鯨選任による鯨肉「横領」の告発だ。鯨肉の不正な持ち帰りは、グリーンピースのメンバーによって初めて事実が明らかになり、グリーンピースのメンバーの行為の結果、正されたのだった。
先日、青森地裁の判決が判決言い渡しから2カ月以上経過してようやく届いたが(刑事裁判の判決は言渡しの時点では判決書が完成していなくてもよいことになっています)、まったく、ひどいもんだった。
判決は、被告人らの行為が公益目的であったことは否定しないものの、
【被告人らの調査活動が, たとえ公益を目的としたものであったとしても,その調査活動の過程で刑罰法令に触れる行為をして他人の権利を侵害すること, とりわけ, 本件のように, 捜索差押えに類する行為をして他人の財産権ないし管理権を侵害することは, およそ法と社会が許容するところではなく, 本件建造物侵入, 窃盗の犯行は、その手段・方法自体, 法秩序全体の見地からしても, また, 社会通念に照らしてみても, 到底是認することができないものというべきであるから, これが正当行為に当たらないことは明らかである】
と切り捨てた。
公益目的であっても、他人の財産権ないし管理権を侵害することは法と社会が許容するところではない…。原則がそうであることは当然だろう。
しかし、本件では、政府が税金を投入した事業における組織的継続的横領を暴く行為であり、しかも、実際に自宅に運送されている鯨肉を確保する以外に有効な告発手段がなかったわけだ。
したがって、例外的に許容されるかどうかをじっくりと検討する必要があるわけだし、我々はそのように主張した。そして、ヨーロッパで表現の自由を専門とする学者も本件についての見解を述べた。
沖縄密約事件以来、久しぶりに、情報入手方法の限界が争点となる重要な裁判だった。
しかし、青森地裁は全編、上記のような形式的な考え方で、有罪と認定した。
この国が、必要な情報を市民に提供し、政府及び政府が関与した組織による不正行為が起きないような透明性の高い仕組みを作っているなら、判決のような考え方もありうるだろうう。
しかし、この国はそうではない。政府及び政府が関与した組織による不正行為を明らかにするような仕組みづくりはほとんどなされてこなかった。
そのような社会であるからこそ、グリーンピースのメンバーのような行為が必要なのではないか?
そういう悩みがまったく判決からは感じられない…。
おそらくグリーンピースはこの判決を翻訳して公開するだろう。他の国の裁判官、司法関係者、市民はいったい、どのような思いでこの判決を受け止めるだろうか?
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Please HELP Okinawa. 75% of the American bases in JP is in the islands, only 0.6% of JP land. Relocate #Futenma base outside.
Marine in Futenma must go back to your country. There is no place where the base of Marine is acceptable in Japan.
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