情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

小沢氏起訴会見での「強制起訴も起訴は起訴だから離党するべき」発言の問題性

2011-02-01 01:02:48 | メディア(知るための手段のあり方)
 小沢氏に対する検察審査会決定による起訴を受けて、31日、同氏のぶら下がり会見が行われた。その中で、ある記者が「検察審査会による起訴は異質だというが、法律的には起訴は起訴だから、離党するべきだという声があるが…」という質問をしていた。こういう質問をすることが「推定無罪」に対する市民の意識を低めるものだということを理解しているのだろうか、ジャーナリストとしての倫理についていったい、どのように考えているのだろうか…。

 会見の全容はこちら→http://iwakamiyasumi.com/archives/6178

 問題は根深い。

 そもそも、「起訴されたから離党するべきだ」という考え方が「推定有罪」の考え方に基づくものであり、検察審査会による起訴うんぬんするまでもなく、ジャーナリストが発言するべきではない。

 もちろん、政治家が疑惑を受けた時に、検察官の起訴とは無関係に、自ら進退を決めるということはあるし、極めて明確で重大な犯罪を犯した場合には、政治不信を招かないためにも、そのような措置が必要だろう。そういう場合に、ジャーナリストが自ら得た情報で有罪だと考えるならば、その考えに基づいてきちっと疑惑を指摘ながら、辞任なり、離党を迫るのはある意味当然だ。

 それに対し、検察が起訴したからやめろ、というのは、まったく無責任だし、推定無罪に反するわけだ。

 ところで、辞任を迫っているメディアは、先のことを考えているのだろうか。辞めればいい、というわけではなく、同様のことが繰り返されないようにする方策を検討する義務がある。そのために、国会は証人喚問することができるわけだ。国会の証人喚問は白黒つける場ではなく、生じた問題を立法的にどのように今後防ぐか、ということを検討するために行うものだ。党利党略によって行われるようなものではない。…いけね、ちょっと脱線。


 というわけで、第1の問題は、起訴されても無罪の推定が働くという原則的な考え方を奪うような質問だったということ。「起訴」というタイミングをもって、何かを迫るのは、おかしい。

 いや、公務員は起訴休職じゃないか?という反論もあろう。これも実はおかしな話。条文を確認してみよう。

国家公務員法七十九条
 職員が、左の各号の一に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。
一  心身の故障のため、長期の休養を要する場合
二  刑事事件に関し起訴された場合

地方公務員法28条2項
  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
1.心身の故障のため、長期の休養を要する場合
2.刑事事件に関し起訴された場合

 つまり、起訴された場合に休職とすることができるとされているだけで、休職にさせなければならないとはなっていない。

 東京地裁は、【任命権者は、公務員が刑事事件に関し起訴されたという要件さえ存在すれば、他になんらの制約もなく起訴休職処分をなし得るものと解すべきではなく、前記起訴休職制度の趣旨・目的はもちろん起訴休職者が受ける不利益の面についても十分に考慮したうえ、裁量により、その制度の趣旨・目的に適合し、かつ、必要な限度においてのみ起訴休職処分をなし得るものと解すべきであり、裁量権の行使についてその範囲を逸脱したり、これを濫用してなされた処分は、違法として取消しを免れない】と判断し、安易な起訴休職を戒めているほどだ(昭和49年6月28日)。

 
 で、第2の問題は、「法律的には起訴は起訴だから離党すべき」という部分。ひどいね~。検察審査会は何と言っていたか?

【検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思つて起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によってほんとうに無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。そして、嫌疑不十分として検察官が起訴を躊躇した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる。】(http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/62104893.html)

 つまり、今回の検察審査会は、「裁判所によってほんとうに無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう」ために起訴を決定したわけです。したがって、99.9%有罪を確信して起訴する検察官の起訴とはまったく違うわけだ。

 それを「法律的には起訴は起訴」って…。

 そういう発想が、ビラまきでマンションに立ち入るのも住居侵入は住居侵入、少人数で迷惑をかけない集団行為も事前許可を受けていなければ、公安条例違反は公安条例違反、という発想につながり、どんどん逮捕・勾留されてしまうわけだ…。

 はっきりいって、市民の権利確保にとって、とっても迷惑な質問なんです。もう、そんな質問は、止めてください。


 
★冒頭の画像は、岩上安見オフィシャルサイトより
http://iwakamiyasumi.com/archives/6178








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