情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

NHK会長人事の混乱を防ぐ方法~公職任命コミッショナー制度

2011-01-14 08:48:50 | メディア(知るための手段のあり方)


 NHKの福地茂雄会長の後任人事の混迷について、新聞やテレビは、深刻げに、でも、なんとなく、はしゃいでいるように報道している。混乱の原因は、結局、身内で決めるシステムになっていること。英国のように、透明度の高いシステムのもとで、選考されるシステムになっていれば、このような問題は発生しない。

 そもそも、NHKっていうのは、われわれ視聴者が運営費用を出しているのだから、われわれの意向が少しは反映されるべきであるはずだ。

 ところが、放送法によると、

【第27条 会長は、経営委員会が任命する。
2 前項の任命に当つては、経営委員会は、委員9人以上の多数による議決によらなければならない。
3 副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。】

となっている。

 しかも、具体的な選考方法は一切決められていないため、結局は、そのときに経営委員会に影響力を与えられる人物の意向が尊重されることになりかねない。それでは、本来必要な人材を確保することはできない。

 視聴者の意向が反映されるためには、

 そもそも、NHK会長として求められる資質は何なのか?

 ということについて、公開の議論がなされ、

 それらについて、選考担当者がどのように判断したのか?

 ということが、後で検証できる仕組みが必要だ。

 そのような透明度の高い選考によってこそ、われわれ視聴者の意向が反映されうる。あまりにも視聴者の意向に反するものであれば、苦情をいうことが可能となるからだ。

 密室で選考されること、このことを問題視しなければならないが、マスメディアの論調は、経営委員長がへたを打った、とか、NHKプロパーを臨む者の陰謀だ、とか、そういうゴシップ的な議論に尽きている。

 将来的にどう改善するべきか、そういう議論をしようよ。

 公職任命コミッショナー制度なんていかが?(笑)

 ■冒頭の映像は、先代のコミッショナーの講演です■
 

 偶然にもBBCトラスト(経営委員会のようなもの)のチェアマンが選考されるようだ。6人の候補者が1月28日、29日に面接を受けることが公表されている。




 

【公職任命コミッショナー制度の概要】
 一言で、この制度を紹介すると、その特徴は、①公募と②第三者が関与することによる透明性の確保の2点だ。すなわち、公的な法人において大臣が任命する長などの人事(省庁の役人を除く)について、公募制とするとともに、第三者的な立場の「独立した査定者」が書類選考や面接に立ち会い、透明度を高めることで、実力本位の採用を可能としているのだ。
 
【公職任命コミッショナー(Commissioner for Public Appointments)とは】
 公職任命コミッショナーとは、大臣が特殊法人などの公的機関の代表者や役員を任命する際、任命が公正に行われるように監督することを職務としている。1990年代半ばの保守党政権時代に、特殊法人などの公的機関に与党のコネで任命される事例が多かったため、世論の非難を浴びた。そこで、1994年に設置された公職倫理基準委員会(Committee on Standards in Public Life)が、提案した勧告に従って設置されることとなった。

【公職任命コミッショナーの組織】
 公職任命コミッショナーを支える組織は、公職任命コミッショナー事務所(the Office of the Commissioner for Public Appointments )と呼ばれる。
  具体的に、任命をチェックする役割を果たすのは、「独立した査定者」(an independent assessor)と「独立した監査者」(an independent auditor)だ。
  前者は、実際の任命手続に直接関与して透明性を高め、後者は、任命手続終了後、手続が適正に行われた否かをチェックする。

 
【対象となる公的機関】
 公職任命コミッショナーが、権限として対象とする公的機関は、公的医療機関を運営するトラスト(health bodies)、省外公的機関(non-departmental public bodies。独立行政委員会、特殊法人、審議会・諮問委員会など)、公営企業(public corporations)、国営化された企業( nationalised industries)、水道・ガス・電気などの公益事業を監視する公的消費者機関(the Utility Regulators)などである。
  英国の公的機関は、当然、日本とは異なるため、上述した組織名が必ずしも日本のものと一致するわけではない。
  しかし、おおざっぱにいえば、省庁以外の公的機関で、大臣が任命する人事の多くが公職任命コミッショナーの対象となる。
  日本でいえば、独立行政委員会、独立行政法人、公営企業、第3セクター、諮問委員会などがその対象となる。以下、公職任命コミッショナーの権限内の公的機関を「対象公的機関」と総称することとする。
  対象公的機関としては、分かりやすいのは、放送・通信に関する独立行政委員会であるOFCOM(英国情報通信庁)、英国公正取引庁(Office of Fair Trading)、BBC経営委員会(BBCトラスト)などであろう。

【対象となる任命】
 公職任命コミッショナーが対象とする人事は、「対象公的機関」において、大臣が任命するポストに関するものだ。
  すなわち、それら機関の「代表者」(chair)及び機関を運営する役員会あるいは理事会(英語ではboard)のメンバーである。以下、代表者は「代表者」と呼称し、メンバーは「役員」と呼称することとする。
  2007年度には、2621件の任命が公職任命コミッショナーの対象とされた。

【「任命要領」(the Code of Practice)と「7つの原則」】
  対象公的機関では、任命手続は、公職任命コミッショナーが定めた実施要領(the Code of Practice)に従って行われる。以下、この実施要領を「任命要領」と呼称する。
  この任命要領は、以下のとおりである。
 ①最終的な任命は大臣によってなされること
最終的な任命は大臣によってなされるため、任命基準と手続について当初から大臣と協議しておかなければならない。いったん、手続が始まったら、任命基準は変更してはならない。

 ②実力本位で選考・任命されること
実力本位は大原則である。しかし、この大原則が日本では軽視されている。
  実力本位による選考が、多様性をもたらすとされている。

 ③独立した詳細な調査がおこなわれること
独立した査定者が関与しない限り、任命することは許されない。
独立した査定者は、公職任命コミッショナー事務所でのガイダンスセミナーを受け、同事務所作成のハンドブックや任命手続におけるチェックリストを受けとり、それらに従って、業務を行わなければならないとされている。

 ④機会均等原則が遵守されること
全ての手続において、性別、人種、年齢、障害、宗教、婚姻状態、性的指向、性転換、出身コミュニティなどで差別されてはならない。

 ⑤清廉潔白さが必要であること
任命された公職者が公務と利益相反することがないように留意することとされている。利益相反か否かを重点的にチェックするべきケースとして、①株式を有するなど公的機関と債権債務関係がある場合、②省庁が専門分野から積極的に採用した場合、③特定の集団・組織に所属している場合、④過去及び将来の報酬として任命されたと受け止められうる場合、⑤コネクションによるものと考えられる場合を挙げている。

 ⑥手続が公開され、外部から見えやすくなければならないこと(公開性と透明性)
 市民の信頼は、公開性と透明性にかかっていると考えられている。そこで、口頭のやりとりを含む全ての過程が文書化され、2年間保存されることとされている。

⑦手続は、ポストの重要性に比例して厳しくされること(比例原則)
 この原則に沿って、上位レベル、下位レベルの2段階の機関に分けて適切な手続が用意されている。しかし、注目される任命などについては、上位レベルの機関での手続が望ましいとされる。また、この原則が、適切な手順を回避するための口実とされてはならないともされている。

【任命綱領に従ってなされる公職任命】
  公職任命が任命要領に従って行われる場合、独立した査定者が任用計画当初から候補者を大臣に具申するまでの間、全てに関与する。具体的には、応募条件や応募書類のチェック、広報・広告のチェック、書類選考への参加、面接への参加などだ。
  つまり、公職の任命が前述した7原則に沿ってなされるように、常に第三者が任命過程に参加しているというイメージだ。
  しかも、各手続きでいかなる手順が必要とされるかが事細かく決められている。
  このような手続をとることで、公職への国民の信頼を勝ち得ようとしている。密室人事天国日本とはまったく姿勢が違うことに驚かされる。
  詳細な手続きは、拙著を参照されたい。

【英国での実績と日本での導入による効果】
 この制度によって、英国では、公的機関において、実力本位による選任と透明度の高い選任が実現され、市民の信頼を勝ち取ることに成功している。そのことは、この制度に基づいて人選をする公的機関が増えていることからも分かる。
 日本でもこの制度がたとえば審議会ででも採用されれば、審議会にNGO職員や真摯な研究者などの専門家が選ばれることになり、政府や省庁の案に盲従せず、市民にとって必要な法制度が実現されることになるだろう。
 また、審議会だけでなく、広く公的機関で採用されれば、天下り防止にもなる。ご存知のように、天下りには、民間企業への天下りと、独立行政法人・特殊法人・公益法人などいわゆる公的な法人への天下りの2つがある。公的な法人への天下りは、それらの団体に税金が投入されたり、行政的な機能を有するために、民間への天下りよりも弊害が大きい。ところが、政府発表によれば、2007年8月16日から1年間に退職した中央省庁の課長・企画官以上の国家公務員1423人のうち742人が独立行政法人・特殊法人・認可法人・財団法人・社団法人などの非営利法人へ再就職しており、これらの団体への再就職比率は52.1%にのぼる。
 英国の公職任命コミッショナー制度は、すでに述べたとおり、公募制及び「独立した査定者」の立ち会いにより、透明度を高め、実力本位の採用を可能とする。この制度を採用すれば、公務員だったという理由だけでの採用は不可能となる。天下りを一般的に禁止することで、「天下りの弊害」を防止するのではなく、公募者と同じ基準で実力本位の採用をすることで、「弊害のある天下り」を防止するというわけだ。
 日本でも、公的な法人のうち独立行政法人などの長は主管大臣が任命することになっている。大臣が元官僚をその長に任命すれば、それ自体、天下りであることはいうまでもない。しかも、その長が独立行政法人人事を掌握するため、当該法人全体が天下りの受け皿になる可能性が大きい。
 公職任命コミッショナー制度を採用することで、そのような恣意的な大臣人事を防止し、弊害のある天下りを効果的に防止することができる。また、国からの補助金収入が一定以上の割合を占める社団法人・財団法人の長などについてもこの制度を導入すれば、さらに効果があがるはずだ。
 

 



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