「松阪牛」「美濃焼」などの商標権を中国に取られたのは日本人が悪い、知的財産権は早いもの勝ちだ!

2008年04月09日 16時12分42秒 | 政治
◆読売新聞が4月9日付け朝刊一面に、「中国産『松阪牛』『美濃焼』・・・勝手に商標申請」という記事を掲載している。リード部分を引用しておこう。
 「【北京=佐伯聡士】特許庁が地域名を冠した特産品などに商標権を与える『地域団体商標』(地域ブランド)に認められている『九谷焼』や『美濃焼』、『松阪牛』『鳴門金時』など日本の名産ブランドが、中国や台湾の企業によって中国当局に商標申請され、『九谷焼』『美濃焼』についてはすでに登録されていることが8日、日本貿易振興機構(ジェトロ)北京センターの調べで明らかになった」
 中国では、以前に「青森リンゴ」という商標を登録した者があり、青森県のリンゴ農家に大きな衝撃を与え、農家や農協関係者、そして青森県庁の役人たちが、「商標権」の重要性を痛感させられたという。
 商標権をはじめ知的財産権の大切さについて、日本国民の多くは、まだまだ認識が低い。これに対して、目先の利く中国人の多くは、「知的財産=価値=カネ」という強い認識を持っているように受け取れる。
◆だからといって日本人の大半が、目先が利いていないというわけでもない。かつて、アメリカの「USスチール」という鉄鋼メーカーが、日本に進出しようとした際、「USスチール」という商標が日本国内で登録されていないかどうかを事前に調査したところ、すでに登録されていることが判明した。このため、アメリカの「USスチール」は、商標権者にかなり巨額の代金を支払って、買い取ったうえで進出したという話がある。
 商標権は、売買できるのである。実際に製品、商品をつくっていようが、いまいが、だれでも、商標登録は申請でき、特許庁が認めれば、取得できる。日本国内においても、商標権そのものを売買することを商売にしている者は存在している。したがって、中国で日本のブランド商品ばかりでなく、地名や人名が商標権はじめ知的財産権が取得されているとしても、何ら違法でも不法でもない。
◆しかし、たとえ中国で、「青森リンゴ」「九谷焼」や「美濃焼」、「松阪牛」「鳴門金時」など日本の名産ブランドの商標権が取得されていて、日本から輸出した「本物」がそれぞれの商標をつけて販売できない事態が生じたとしても、驚くことはない。いかに商標がつけられていても、中国産の「青森リンゴ」「九谷焼」や「美濃焼」、「松阪牛」「鳴門金時」などが、「ニセモノ」であるという悪評が広がり、浸透していけば、「本物を食べたい」と思う中国人は、日本にわざわざやってきてでも、「本場」「本家」「元祖」の商品を買うようになるはずである。最近、日本につやってくる中国人観光客の多くが、「本物指向」と言われている。たとえば、女性のなかには、大阪のデパートなどで、欧米のブランド製品を買い求めたり、資生堂の最高級化粧品を買い込む光景が目立っているという。
◆このように日本側からは、「日本製品と銘打って中国で売られている商品の多くは、ニセモノ」という評価を広め、定着させるよう宣伝するなどして対抗していくべきである。かつて中国では、「ニズディーランド」と命名した遊園地があったそうだが、アメリカの「ディズニーランド」と似て非なるものであることを中国人の多くが周知するに及び、いまでは、「ニズディーランド」は、聞かれなくなっている。いかにニセモノづくりの好きな中国人とはいえ、「真贋」を見分ける中国人も増えてきている。
 それよりも何よりも、日本人は、もっと知的所有権の大切さを認識しなくてはならない。いつまでもノー天気ではいられないのである。「青森リンゴ」「九谷焼」や「美濃焼」、「松阪牛」「鳴門金時」など日本の名産ブランドの商標権を先行取得された迂闊な日本人の方が悪い。商売は、「早いもの勝ち」である。

板垣英憲マスコミ事務所

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