おはようございます。
法の番人です。

読者からこんな質問が来ました。

今のマンションに越してきて2月末で2年が経ちますので、
更新料の支払いがあります。

しかし、4月に新しいマンションに引越が決まっています。
更新料は1か月分です。まるまる1か月分支払う必要ありますか?

問合せたところ1か月分支払ってくださいといわれました。

2年の契約につき
1か月分払うのにたった1ヶ月ちょっと更新するのに払う必要あるのでしょうか?

良心的なところは更新料を月割りして更新する
月数だけ支払うように言われるそうです。

昨今、何かと物議を起こしている更新料ですが、
なんとか払わないで良い方法や月割りで払う方法はないでしょうか?
ちなみにもう4月の退去する届出はしています。

もし更新料を払わなかったら、
敷金から引かれてしまうのではないかと心配です。

借地借家法には更新料のことが明記されてないそうで、
だから違法や合法のどちらの判決も出るそうですが、その為明確な判断ができなく困っています。

不動産と良い交渉の仕方はないでしょうか?
よろしくお願いします。

回答は次回に