法の番人です。
あなたは
月刊ペン事件
というのをご存じですか
昭和51年6月11日に創価学会側より名誉毀損で告訴。
隈部が逮捕・起訴される。
内容は、創価学会、同会長、及び女性会員2名の名誉を毀損したというものです。
当時の弁護士の書いた本はこちら
月刊ペン事件
埋もれていた真実
その本の一部引用
昭和五十年暮から同五十一年四月にかけて月刊誌「月刊ペン」誌上で、
編集長の隈部大蔵は、創価学会批判を連載したが、
そのなかで池田大 作会長(当時)の女性間係を暴露した。
創価学会と池田大作、及びその相手とされた多田時子、渡部通子らは、
名誉毀損罪で隈部大 蔵を告訴した。
隈部大蔵は逮捕され、一審、二審で懲役十月、
執行猶予三年の有罪判決を受けたが、
最高裁 判所は、この、一、二審判決を不当として破棄し、
裁判のやり直しを命じた。
やり直し裁判では、
池田大作も二度にわたり証人出廷するなどして世間の注目を集めたが、
裁判所は?罰金三十万円?という、微罪処分を下した。
この事件の上訴中、隈部大蔵は病死し、裁判 は中止となった。
で
あなたに質問です。
刑法の問題です。
私人の私生活上の行状は、刑法230条ノ2第1項にいう
「公共の利害に関する事実」にあたらない。
○か×か