読書からの質問です。
200平方メートル未満の映画館の区域は?
200平方メートル超えの映画館の区域は?
10000平方メートル超えの店舗・飲食店の区域は?
「準住居 近隣商業 商業 準工業に建つ」
「近隣商業 商業 準工業に建つ」
となっているのです。
正しいかどうか
教えてください!よろしくお願いします!
前回、こんな質問がありました。
いちばん大切なのは、参考書だけに頼らないことです。
条文を読むことです。
建築基準法の条文には
別表第2
準住居地域内に建築してはならない建築物
六 前号に掲げるもののほか、劇場、映画館、
演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、
勝馬投票券発売所、
場外車券売場その他これらに類する用途で政令で
定めるものに供する建築物でその用途に供する部分
(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、
客席の部分に限る。)
の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
近隣商業地域内に建築してはならない建築物
一 (り)項に掲げるもの
二 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、
ダンスホールその他これらに類するもの
三 個室付浴場業に係る公衆浴場
その他これに類する政令で定めるもの
(り)は商業地域内で建築できないものです。
で、200平方メートル未満の映画館、200平方メートル超えの映画館も、
準住居 近隣商業 商業 準工業に建つ」
「近隣商業 商業 準工業に建つ」
で正解です。
10000平方メートル超えの店舗・飲食店は、準住居では
店舗部分の面積が10000平方メートルを
超えれば建築できませんが
超えなければ建築できます。
近隣商業 商業 準工業は建築できます。