読書からの質問です。


200平方メートル未満の映画館の区域は?


200平方メートル超えの映画館の区域は?


10000平方メートル超えの店舗・飲食店の区域は?


「準住居 近隣商業 商業 準工業に建つ」


「近隣商業 商業 準工業に建つ」

となっているのです。


正しいかどうか


教えてください!よろしくお願いします!


前回、こんな質問がありました。


いちばん大切なのは、参考書だけに頼らないことです。

条文を読むことです。


建築基準法の条文には


別表第2


 準住居地域内に建築してはならない建築物
六 前号に掲げるもののほか、劇場、映画館、

演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、

勝馬投票券発売所、


場外車券売場その他これらに類する用途で政令で

定めるものに供する建築物でその用途に供する部分

(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、

客席の部分に限る。)
の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの


近隣商業地域内に建築してはならない建築物

一 (り)項に掲げるもの

二 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、

ダンスホールその他これらに類するもの

三 個室付浴場業に係る公衆浴場

その他これに類する政令で定めるもの


(り)は商業地域内で建築できないものです。


で、200平方メートル未満の映画館、200平方メートル超えの映画館も、


準住居 近隣商業 商業 準工業に建つ」


「近隣商業 商業 準工業に建つ」

で正解です。


10000平方メートル超えの店舗・飲食店は、準住居では

店舗部分の面積が10000平方メートルを


超えれば建築できませんが

超えなければ建築できます。


近隣商業 商業 準工業は建築できます。